〒040-0004 北海道函館市杉並町8-20 オカダビル1階
函館市電杉並町電停から徒歩2分 駐車場:有 弁護士 丹澤 友佑(函館弁護士会所属)
以前から夫婦関係が冷め切っていて会話もない状態だったから、老後は別々に暮らしたい。
定年退職した夫がずっと家にいるのが耐えられないから離婚したい。
過去に離婚を何度も考えたが子どもが独立するまでは…と思って我慢してきた。子どもが独立したので離婚したい。
色々なケースがあるとは思いますが、このページをご覧になっている方であれば、いわゆる熟年離婚をするべきかどうか、熟年離婚をするとしてどのように進めていくべきかお悩みだと思います。
熟年離婚については、長年連れ添った夫婦が婚姻関係を解消することから、離婚時に話し合ったり、取り決めをしておいた方がよいことが多くあります。
よく考えないまま離婚届をただ提出してしまう、といったことは多くの方にとってはあまりおすすめできることではありません。
函館市や北斗市で熟年離婚についてお悩みの方は、まずはこのページをご参考にしていただければと思います。
なお、熟年離婚については以下のページでも詳しく解説していますのでご参考にしてください。
熟年離婚の場合でも、最近になって夫から暴力を振るわれた、とか、夫が若い女性と不倫した、といった、明確な離婚原因やきっかけが直近であるケースもあります。
また、最近ではなくても、子どもが小さい時に配偶者が不倫してその際は離婚しなかったけれども、子どもが成人した段階で離婚をする約束だった、といった過去の不貞行為などの離婚原因があるケースも中にはあるでしょう。
他方で、熟年離婚の場合、不倫や暴力などの明確で重大な離婚原因はないものの、老後も一緒に生活することが耐えられない、子育てが終わったので夫婦関係も卒業したい、といった、重大な離婚原因までは存在しないケースがむしろ大半を占めていると言えます。
統計上は、こういった理由での離婚については単に「性格の不一致」として扱われることとなります。
こういったいわゆる性格の不一致による離婚であっても、相手も離婚に応じてくれるのであれば、協議離婚することは可能でしょう。
問題は、自分は離婚を希望しているけれども相手が頑なに離婚に応じてくれない場合です。
法律で定められた離婚原因が認められる場合は、相手がいくら離婚に応じてくれなくても、裁判で離婚をすることができます。
性格の不一致による離婚の場合に考えられる法律上の離婚原因は「その他婚姻を継続し難い重大な事由」という要件です。
不倫や暴力といった離婚原因が存在しない場合、仮にこれから離婚を切り出して相手が離婚に応じてくれなかった場合、その後の離婚調停や、離婚訴訟の時点で「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」が認められるかどうか、といった点について検討しておかなくてはなりません。
なお、法律上の離婚原因についてはこちらのページをご参考にしてください。
弁護士ではない一般の方が、法律上の要件である「その他婚姻を継続し難い重大な事由」が認められるかどうか、といった点についてお一人で判断するのは困難ですので、その点についてご不安があるのであれば、相手に離婚を切り出す前の早い段階で、あらかじめ弁護士に相談しておいた方がよいでしょう。
婚姻期間が20~30年以上の熟年離婚の場合、財産分与の金額について、若い方の離婚の場合に比較して高額になりがちなため、夫婦間で金額や支払条件について争いになりやすいです。
若い夫婦の場合には、自宅を取得してから年数が経っておらず、自宅の住宅ローンが多く残っていていわゆるオーバーローンとなっている場合が多いでしょう。
そのため、若い夫婦の場合には、自宅を財産として分ける、というよりは、離婚後に住宅ローンをどちらが負担するか、といった問題になりがちです。
若い夫婦で住宅ローンについて連帯債務となっている場合など、ケースによっては、住宅ローンの存在が最終的な離婚問題全体の解決を長引かせてしまうこともあります。
熟年離婚の場合、既にご自宅の住宅ローンの支払いが終わっていたり、あるいは、ローンが残っていても少額でいわゆるアンダーローンになっている場合も多いです。
そのため、熟年離婚の場合は、残ることになる住宅ローンの負担の問題というよりは、住宅をどちらが取得するのかや、住宅を出ることになる側が対価としてどのくらいの金額を得るのか、といった清算方法について争いになりやすいです。
なお、離婚と不動産の問題については以下のページもご参考にしてください。
・函館の弁護士による離婚と財産分与の解説「離婚と不動産について」
また、熟年離婚の場合には、既に夫が退職して退職金の支給を受けている、あるいは、退職間近で退職金の支給を控えているといったことが多いことから、若い夫婦と違って退職金について財産分与の計算上問題になりやすいです。
退職金については、以下のページで詳しくご説明していますのでぜひご参考にしてください。
・函館の弁護士による離婚と財産分与の解説「退職金の財産分与について」
他方で、離婚時の慰謝料を請求するかどうか、慰謝料の金額については離婚原因や離婚に際しての当事者の考え方によってさまざまです。
一方に不倫や暴力といった重大な離婚原因がある場合ですと、婚姻期間の長い熟年離婚については、離婚慰謝料の金額も高額になる傾向はあるでしょう。
もっとも、性格の不一致で離婚をする場合は、そもそも慰謝料を法的に請求することが難しい場合もあります。
また、慰謝料を請求することができる可能性が高いケースであっても、熟年離婚の場合、財産分与がきちんと払われるのであれば慰謝料についてはあえて請求しない、といったお考えになる方も比較的多くいらっしゃいます。
離婚慰謝料については、以下のページでも詳しくご説明していますのでぜひご参考にしてください。
・函館の弁護士による離婚に関するコラム「離婚慰謝料の相場について」
熟年離婚の場合、年金分割についても忘れないようにしておく必要があります。
特に、婚姻期間中、長く専業主婦をされていた方については、年金分割の手続きを行わないと、離婚後にご自身だけで受給する年金の金額がとても少ないままになってしまいます。
年金分割については、期限もあるため、なるべく離婚時までに手続きを済ませてしまうようにしましょう。
年金分割については、以下のページでも詳しくご説明していますのでぜひご参考にしてください。
いずれにしても、お金の面でどのような計算をしたらいいか、年金分割の具体的な方法などについては、一度離婚問題に詳しい弁護士に相談しアドバイスを受けるのがもっとも望ましいと言えます。
熟年離婚を切り出したい、あるいは、熟年離婚を突然切り出された、いずれの側の方についても、長年の婚姻関係を解消するということは、重大な問題であり、解決するまでにストレスが大きくかかる問題でもあります。
また、熟年離婚については、財産分与が高額になりやすいことから、熟年離婚を切り出した側が弁護士に委任をしているケースも多くあります。
一般論として、相手に弁護士が就いている場合は、あなたも離婚問題に詳しい弁護士にご相談をすべきですし、可能であれば、なるべく弁護士へ委任をすべきです。
離婚問題の適切な解決に向けて、安心して手続きを進めて行きたいのであれば、何かあった際にすぐに相談でき、きちんと顔が見える地元の弁護士に相談をすべきでしょう。
特に、スマートフォンやパソコンの操作などに不慣れな方の場合、札幌などの遠方の弁護士との電話などのやり取りでは対応が困難であったり、すぐに顔を合わせて相談できないことにご不満を感じることも多いでしょう。
ご自身で知っている弁護士が特にいない場合に、函館弁護士会や法テラス函館の連絡先に連絡して相談を予約するのも選択肢の一つではあります。
しかし、これらの相談では必ずしも相談担当者が離婚に精通している弁護士ではない場合もあります。
また、相談だけではなく委任をしたくてせっかく行ったのに多忙等を理由に受けてもらえずに、また別の法律事務所に予約をすることになってしまうといったことも往々にしてあります。
当事務所の弁護士は、これまで10年以上にわたって、函館市や北斗市といった道南地域に密着して、地域の方々からの多数の離婚の相談をお受けしてきた実績があります。
もちろん、ご依頼を実際にいただいた函館家庭裁判所や、その他の地域の家庭裁判所における調停や訴訟等の解決実績も豊富にございます。
また、当事務所の弁護士は、カウンセラーの資格を多数取得し研鑽を積んでいることから、長年の婚姻生活を解消する際のお気持ちに寄り添った対応をすることができます。
当事者の弁護士は、他にもファイナンシャルプランナーの資格も保有しており、他の弁護士に比べて離婚の際に問題になるお金や年金の問題に精通しています。
熟年離婚については、ご自身だけで協議離婚として対応するのはストレスが大きいだけではなく、必要な手続きを漏らしてしまったりといった不利益を受けるリスクも大きいです。
熟年離婚の際のストレスを軽減して、ご自身だけで対応する際の不利益やリスクを低減するには、対応を弁護士に委任することがおすすめです。
函館市や北斗市、七飯町や森町、またその他道南地域の方で、熟年離婚についてお悩みの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
上記はあくまで一般論ですので、個別の事情によって離婚がそもそも認められるかどうかや、適切な離婚手続きの選択など、はケースによって異なります。
離婚問題についてお悩みの方は、多数の相談・解決の実績を持つ当事務所にぜひ一度ご相談ください。
初回の相談料は無料となっておりますのでお気軽にお問い合わせください。
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