〒040-0004 北海道函館市杉並町8-20 オカダビル1階
函館市電杉並町電停から徒歩2分 駐車場:有 弁護士 丹澤 友佑(函館弁護士会所属)
配偶者の不倫・浮気が判明して精神的にショックを受けている中で、どうすればよいのか悩まれることはあるでしょう。
一人で悩まずに、弁護士に相談することで解決までの道筋を整理したり、話を聞いてもらうだけでも気持ちが楽になることがあります。
弁護士に依頼した場合には、弁護士が慰謝料請求を相手に行うことで相手に制裁を加えたり、配偶者と離婚しない場合には相手に二度と配偶者に会わないように約束してもらうことも可能となる場合があります。
配偶者の不貞行為に一人で悩んでこれ以上苦しまずに、弁護士に相談してあなたの悩みや怒りを慰謝料請求で解決しませんか。
不貞行為の期間や回数、婚姻期間の長さといったご事情から請求する慰謝料金額の算定を弁護士が行います。
ケースによっては、慰謝料増額自由の洗い出しや、証拠収集のアドバイスも行い、なるべく納得のいく解決へ近づけるように打ち合わせを重ねます。
ご依頼者さまが納得できる金額を得るために、示談交渉や訴訟提起、判決後の強制執行といった解決・回収までのプロセスをお任せいただけます。
当事者同士で直接やり取りをする場合、感情的になって話が進まなかったり、やり取り自体がストレスになることがあります。
感情的になりすぎてつい強い言葉を使ってしまって、相手から脅迫だなどと逆に訴えることを仄めかされたりしてトラブルになることもありえます。
弁護士に依頼した場合、相手とのやり取りは弁護士が窓口となって対応しますのでそのようなストレスやトラブルを最小限に留めることができます。
また、相手から素人が裁判なんてできないだろうと高をくくられることもなくなります。
当事者同士でやり取りをした場合、口頭だけの約束でうやむやになったり、示談書の内容が不十分だったりして問題が完全には解決しないことがありえます。
また、慰謝料の回収方法について確認しなかったために、約束はしてもらったのに支払いをしてもらえないという事態も起こりえます。
弁護士に依頼した場合、事案に即した示談書を作成したり、場合によっては公正証書の作成や裁判による解決や強制執行を行うことで、問題の最終的な解決をすることができます。
初回法律相談料 | 無料 |
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2回目以降の法律相談料(45分以内) | 5,500円 |
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着手金 | 220,000円 |
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報酬金 | 慰謝料の15% |
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※交渉から訴訟・強制執行へ移行時に追加着手金をいただく場合がございます。
※訴訟提起時の印紙・切手代や遠方の裁判所が管轄になった場合の旅費等は別途ご負担となります。
不倫をした結果、離婚をした場合には、それだけ精神的な損害は大きくなりますから慰謝料を増額する要素になります。
また、離婚は成立していなくても、別居をし離婚協議や離婚調停などを行っている場合にも、不倫が婚姻関係に与えた影響は大きいといえますから、慰謝料を増額する要素になります。
婚姻期間が長ければ長いほど、不貞行為によって傷つけられた婚姻関係が保護されるべき利益は大きく、損害は大きいと言えるのが一般的です。したがって、婚姻期間が長いことも慰謝料を増額する要素になります。
不貞行為の期間が長かったり、不貞行為の回数が多かったりすることは、それだけ婚姻関係に与える影響が大きいといえますから、慰謝料を増額する要素になります。
お問合せからご依頼・その後の解決までの流れをご紹介します。
まずはお気軽にお電話か問い合わせフォームからお問い合わせください。
相談者さまのお名前や相手方のお名前などを確認させていただきます。
初回の無料相談の日時を調整し、事務所に来所していただきます。
なお、電話での相談は行っておりません。
事務所で弁護士が相談者さまから直接お話を伺います。
不貞行為の回数や期間、ご相談者様の婚姻期間の長さやお子様の有無といったご事情を丁寧にお聞きします。
その上で請求する慰謝料の金額などをアドバイスいたします。
慰謝料請求をご依頼いただく場合には、次の委任契約の締結に移ります。
ご依頼いただく場合、改めて費用についてご説明し、委任契約書を締結します。
委任契約書に署名・ご捺印をお願いいたします。
ご契約と着手金のお支払いが完了しましたら、弁護士が事件への着手を開始させていただきます。
受任後、弁護士から相手方に内容証明郵便などで受任通知を送付し、弁護士がご依頼様に代わって相手方との交渉の窓口になります。
事前にご依頼者さまのご希望などをもとに打ち合わせした慰謝料金額を相手方に請求します。
相手方との交渉の結果、慰謝料の金額などについて合意ができた場合、示談書を作成することになります。
示談書では慰謝料の支払いだけではなく、配偶者との今後の連絡や接触を禁止したり、求償権を放棄してもらう条項を入れるなど、示談をした後に紛争を蒸し返したりできないような条項を入れることになります。
相手方からの慰謝料の支払いが分割になる場合などには、示談書を公正証書で作成することも考えられます。
交渉で慰謝料の金額について折り合いがつかなかった場合や、そもそも相手方が不貞行為を否定している場合などには、訴訟を提起することになります。
弁護士がご依頼者さまから伺った事情や証拠をもとに訴状を作成し、裁判所にも基本的には弁護士が一人で出廷し、多くが書面での主張のやり取りになります。
1か月に1回程度の頻度で期日が開かれて、和解が成立した場合には一括ないし分割で慰謝料の支払いがされることになります。
和解が成立せずに判決となった場合には、判決に従って慰謝料が相手方から支払われることもありますが、支払われなかった場合には、相手方の給与差押などの強制執行を行うことになります。
ご依頼者様の配偶者が職場の同僚と不倫をしたため、ご依頼者様が自分で不倫相手へ電話で連絡と慰謝料の請求をしたところ、不倫相手が弁護士に委任したため当事務所に相談にいらっしゃいました。
当初、不倫相手の弁護士は、不貞行為の期間が比較的短いことや別居や離婚をしていないことを理由に80万円の慰謝料の提示をしてきましたが、離婚が成立する見込みであることなどを根拠に粘り強く交渉し、最終的に不倫相手から150万円の支払を一括で受け取る形で示談が成立しました。
ご依頼者様の夫が不倫をしたため慰謝料の請求や今後の交際や連絡を止めさせたいとのことで当事務所にご相談されました。相手の方の職場や名前はわかるものの電話番号や住所などがわからずどのように連絡を取ったらよいかもわからないとのことで当事務所にご依頼されました。
受任後、弁護士から相手の職場に弁護士名を伏して文書を送付したところ返答があり、示談交渉を行いました。
ご依頼者様の希望として、相手に二度と夫と関わってほしくないことや、夫に交渉内容等について知られたくないとのことでしたので、求償権の放棄や交渉中も含めて夫に連絡などをしないということを条件にするとともに、金100万円の慰謝料の支払を受けとって解決となりました。
ご依頼者様の夫が継続的に不倫をしており、慰謝料の請求や今後の交際や連絡を止めさせたいとのことで当事務所にご相談されました。
ご依頼者様は夫とは離婚はしたくないということが強く、他方で夫が不倫相手とまた会ってしまわないかといった点について不安が強いとのことでした。
最終的に、夫への求償権放棄と慰謝料100万円の支払のほか、不倫相手から再び夫へ連絡等した場合に不倫相手がご依頼者様に違約金50万円を支払うとの内容を盛り込んで解決となりました。
いかがでしょうか。
このように、当事務所に不倫・不貞行為の慰謝料請求(請求側)をお任せいただけた場合、納得のいく慰謝料の獲得や示談解決が実現できます。
不倫・不貞行為の慰謝料請求(請求側)でお悩みの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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