〒040-0004 北海道函館市杉並町8-20 オカダビル1階
函館市電杉並町電停から徒歩2分 駐車場:有    弁護士 丹澤 友佑(函館弁護士会所属)

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離婚の慰謝料請求

  • 配偶者が不倫したので離婚することになった。配偶者にも慰謝料を請求したい。
  • 夫がDVをするので離婚することになった。夫に慰謝料を請求したい。
  • 夫に長年モラハラされている。離婚する時に慰謝料を請求できるか。
  • 夫が勝手に家を出て行き離婚を求められた。離婚するしかないなら慰謝料を請求したい。

配偶者の不倫やDVなどによって離婚を考える状況となりお悩みのことと思います。

弁護士に相談することで、慰謝料請求が可能なのか、相当な慰謝料の金額がどれくらいなのかわかりますし、離婚協議についての対処方法についてもアドバイスを受けることができます。

また、実際に弁護士に依頼された場合には、弁護士が交渉の窓口になって、離婚や慰謝料請求の解決に当たります。

 

離婚の慰謝料請求を依頼するメリット

慰謝料の金額を最大化できる

離婚についての協議自体は、弁護士を間に入れなくても夫婦本人同士することも可能です。

しかしながら、そもそも慰謝料を請求することができるのかわかりにくいケースもありますし、請求できるとしてどのくらいの金額が妥当なのか一般の方に判断するのは困難です。

弁護士に依頼した場合には、裁判例や経験などを踏まえて事案に沿った適切な慰謝料の請求を行っていくことが可能となります。

 

精神的な負担を大きく軽減することができる

離婚については一生に一度あるかないかのことですし、相手に不倫などの有責な行為がある場合には、それ自体大変なストレスとなります。

弁護士に依頼する場合、弁護士が全ての交渉の窓口となり、ご依頼者様の代わりに交渉をしますので、精神的な負担を大きく軽減することができます。

特に当事務所の弁護士は産業カウンセラー等のカウンセラー資格を複数保有しており、ご依頼者様の気持ちにより一層配慮することができます。

手続きをトータルでサポートしてもらえる

弁護士に依頼せずにご自身で離婚協議をする場合、合意ができて協議書や公正証書を作成しようにもどのような内容にしたらよいか不安になるでしょう。

また、当事者同士で協議が整わずに離婚調停、さらに調停が不成立になり訴訟、となった場合になってから弁護士に依頼する場合もありえますが、最初から弁護士に依頼や相談をしていればよりスムーズに解決が可能であったのに…という事案もしばしば見受けられます。

弁護士に依頼する場合、これらの手続をトータルで任せることができますので、ゴールを見据えてケースに応じた最良の手続きを選択することができます。

離婚の慰謝料請求の料金表

初回法律相談料 無料
2回目以降の法律相談料(45分以内) 5,500円
着手金 220,000円~
報酬金※ 220,000円~

※慰謝料等の経済的利益がある場合には経済的利益の15%を基準にします。養育費については3年分を経済的利益とします。

不倫相手への慰謝料請求や、婚姻費用の請求等の離婚・慰謝料請求以外の事件を同時に依頼するかどうかによって着手金は変動します。

※交渉から訴訟への移行時に別途追加着手金をいただく場合がございます。

遠方の裁判所が管轄となった場合の旅費等の実費は別途負担となります。

離婚の慰謝料を請求するポイント

不倫やDVについての証拠はあるか

離婚だけでなく、慰謝料を請求するのであれば、相手の方が離婚原因について有責である証拠が必要となります。

不倫・不貞行為の場合は探偵の報告書やLINEのやり取り、DVの場合は診断書や写真、警察などへの相談の記録等です。

夫婦の婚姻期間の長さや子の有無

婚姻期間が長いほうが短い場合よりも、子どもがいる方がいない場合よりも、一般的には離婚によって配偶者としての地位を失う際の心のダメージは大きいと言えます。

相手の方に離婚原因について有責性がある

たとえ相手から離婚を切り出されたとしても離婚の原因が単なる性格の不一致にすぎない場合などは、相手に有責性がないので慰謝料は請求できません。

不倫・不貞行為やDV、モラハラなどの有責な行為が相手にあることが必要です。

また、お互い不倫してしまっているなどの、どちらか一方が有責ではない、お互い様の場合にも慰謝料は請求できません。

相手の社会的地位・収入など

相手の社会的地位や収入が高い場合に、必ずしもそのこと自体が慰謝料の増額要素にはならないとしても、慰謝料の支払いを現実に受けるには相手に支払能力があることが重要です。

離婚調停や離婚訴訟になって解決が長期化した場合、高収入な相手方であればその間に支払わないといけない婚姻費用も多額ですから、早期の解決のために慰謝料を多く支払ってもらえるケースもあります。

離婚の慰謝料請求の流れ

お問合せからご依頼・その後の解決までの流れをご紹介します。

お問合せ

まずはお気軽にお電話か問い合わせフォームからお問い合わせください。

相談者さまのお名前や相手方のお名前などを確認させていただきます。

初回の無料相談の日時を調整し、事務所に来所していただきます。

なお、電話での相談は行っておりません。

事務所でのご相談

事務所で弁護士がご相談者さまから直接お話を伺います。

不貞行為の回数や期間、ご相手の夫婦の婚姻期間の長さやお子様の有無といったご事情を丁寧にお聞きします。

その上で相当な慰謝料の金額などをアドバイスいたします。

慰謝料減額交渉をご依頼いただく場合には、次の委任契約の締結に移ります。

 

委任契約の締結

ご依頼いただく場合、改めて費用についてご説明し、委任契約書を締結します。

委任契約書に署名・ご捺印をお願いいたします。

ご契約と着手金のお支払いが完了しましたら、弁護士が事件への着手を開始させていただきます。

 

離婚協議

受任後、弁護士から相手方に内容証明郵便などで受任通知を送付し、弁護士がご依頼様に代わって相手方との交渉の窓口になります。

事前に判例や事案の内容をもとに打ち合わせした相当と考える慰謝料金額を配偶者に請求するとともに、養育費や財産分与、別居期間中の婚姻費用などの請求についても要望や希望の金額などをお伝えします。

 

協議成立

相手方との交渉の結果、慰謝料や財産分与の金額などについて合意ができた場合、離婚協議書を作成することになります。

離婚協議書では離婚をした後に紛争を蒸し返したりできないような清算条項を入れることになります。

慰謝料などの支払いが分割になる場合には、協議書の内容を公正証書にしておくこともあります。

調停・訴訟の対応

協議で慰謝料の金額について折り合いがつかなかった場合や、離婚原因の事実や認識などについて相手方と齟齬が大きい場合などには、離婚調停を申立することになります。1か月に1回程度の頻度で期日が開かれますので、弁護士が同席して出頭します。

調停が成立しなかった場合には、訴訟を提起します。訴訟では準備書面といった書面をお互いに提出して、相手の主張への反論などを行い、1か月に1回程度の頻度で期日が開かれて、和解が成立した場合には和解調書で離婚の届出をするほか、一括ないし分割で慰謝料等の支払いをしてもらうことになります。

和解が成立せずに判決となった場合には、離婚を認める判決であれば判決書で離婚の手続きが単独でできます。慰謝料金額などについて不服がある場合には控訴することもできます。判決で決まった慰謝料等を相手が支払わない場合には給与差押当の強制執行をすることになります。

離婚の慰謝料請求を利用された事例

慰謝料250万円や財産分与を獲得した事例

函館市・40代女性の依頼者様

夫が不倫をしたためお子さんを連れて別居したいとのことでご相談・ご依頼されました。

別居後、夫の不倫相手からまず慰謝料を獲得した上で、夫からは婚姻費用の支払いを受けました。

夫からは子ども引渡しの申立などがあったことや、離婚調停では解決できなかったことから離婚訴訟を提起し、事件解決までは時間を要しましたが、最終的に慰謝料として比較的高額な250万円を支払ってもらう他、財産分与も相当な金額の支払いを受ける形で和解離婚が成立しました。

このように、当事務所の離婚の慰謝料請求であれば、専門的知識や経験を元に納得のいく形での離婚をすることが可能です。

離婚の慰謝料のことでお悩み・お困りの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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