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函館の弁護士による離婚と財産分与についての解説
 

財産分与の対象とならないもの

財産分与の対象となる財産は、婚姻中に夫婦が協力して形成した財産ですので、そうでない財産についてはたとえ別居時や離婚時に存在していたとしても財産分与の対象とはなりません。

実際のケースでも問題になることが多いため以下で解説します。

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    特有財産

財産分与の対象にはならないものとして、特有財産というものがあります。

特有財産とは、夫婦の片方が婚姻前から有していた財産や、婚姻中に取得した財産であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産のことを言います(民法762条1項)。

夫婦の片方が婚姻前から有していた財産の典型的な例は、独身時代にためていた定期預金などの預貯金になります。

婚姻中に取得した財産であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産とは、例えば婚姻後に相続で得た不動産などが考えられます。

なお、このような特有財産にあたる財産であっても、婚姻後に夫婦が協力することで価値が維持や増加された場合や、他の預貯金などと混ざって区別がつかなくなってしまった場合などには、財産分与の対象と扱われることがあることに注意が必要です。

このような場合には、特有財産だった財産の金額が財産分与の対象財産全体に占める割合などを考慮して、寄与の割合を5:5以外で算定するなどして事案に応じて精算することになります。

  • 子ども名義の預貯金について

子ども名義の預貯金については、夫婦の名義ではないため財産分与の対象とならないとも思えます。

しかし、子ども名義であっても、その原資や預貯金の性質によっては財産分与の対象となる可能性があります

財産分与の対象となる財産は、夫婦が婚姻中に協力して形成した財産です。したがって、名義が夫婦のどちらかでなく、子どもなどの第三者であっても、その実質が夫婦のものであるならば財産分与の対象となります。

子ども名義の預貯金であっても、夫または妻の収入を原資として、夫または妻が管理してそこから子どものための費用を支出したり、生活費などを支出している場合、実質的には夫婦に帰属する預貯金ど言える場合が多いと考えられます。

もっとも、親族から子どもに対する贈与の趣旨でされたものや、子どもがアルバイトをして入金するなど子どもの自由な管理や処分に委ねられているものについては、子ども特有の財産であると考えられますので、財産分与の対象からは外れることになります。

実際のケースではそもそも預貯金の原資が何なのかも争いになりやすい他、原資が贈与などの場合でも定期的な引出しがある場合には裁判官から実質的には夫婦の財産と取られてしまう場合もありますし、立証のための資料などが何も残っていない場合もあって、判断が難しいことが多いです。

  • 夫婦の一方が経営する会社の財産

会社については、法人格を有しており個人とは別の権利や義務の主体となります。

したがって、例えば夫が経営する会社であっても、会社の預金や動産などは会社の財産であって原則として財産分与の対象とはなりません。

もっとも裁判例においては、会社の実質が家族経営的な個人事業といえる場合、実質的には夫の個人営業でかつ夫個人が法人の財産の管理処分権を有している場合には、会社の財産を財産分与の対象として認めて妻の貢献に応じた財産分与を認めたケースも存在します。

具体的な事例において、例外的に、会社の財産が財産分与の対象財産と認められる可能性があるかどうかについては、極めて専門的な内容になりますので、弁護士に相談した方がよいでしょう。

※離婚の慰謝料請求は個別の事情により対応が異なります!

上記はあくまで一般論ですので、個別の事情によって離婚手続きの選択や、慰謝料の金額がどの程度まで認められるかは異なります。

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