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函館の弁護士による離婚と財産分与についての解説
 

財産分与とは

財産分与とは婚姻中に夫婦が形成した財産を離婚の際に分けることです。

婚姻期間が長い場合やお互いの収入が多い場合などは、離婚給付の中で慰謝料よりも大きな金額になることも多く、離婚時に損をしないために重要な点になります。

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    財産分与の対象になる財産

財産分与では、夫婦双方のプラスの財産を積算し、住宅ローンなどの負債がある場合には負債を引いた後の財産を分けることになるのが一般的です。

例えば、2000万円の価値の住宅があって1500万円のローンが残っていて、それぞれ預貯金が100万円ずつある場合、2200万円-1500=700万円が財産分与の対象となり、その財産を半分に分けるとなると各自の取得額は700万円の半分の350万円となります。

したがって、このケースでは350万円-100万円の250万円を不動産を取得する側がしない側に支払うということになります。

借金などの負債についてはプラスの財産から差引はするものの、プラスの財産がなく負債しかない場合などに、負債自体を分けて相手に負担させるということは基本的にはしないとするのが実務の扱いです。

  • 財産分与の基準時について

財産分与でどの時点での財産を分けるのか、その基準時についても争いになることがあります。

財産分与については、夫婦が協力して形成した財産を清算することが目的になりますので、一般的には別居をした時点で夫婦が協力して財産を形成する関係は解消されますので、別居時が基準とされることが多いです。

もっとも、別居の状態になっていても、金銭の管理の状況などによっては、夫婦が協力して財産を形成する関係が解消されていない場合もありますので、ケースによっては別居時よりも後の時点が基準時となることもあるでしょう。

他方で、いわゆる家庭内別居の状態については、そもそも家庭内別居だったと認定されるかどうかといった点も問題になるほか、夫婦間の会話などが全くなく家庭内別居と言える状況だった場合でも、同じ家に居住してはいる以上、協力して財産を形成する関係が解消されていたとは認められない可能性がありますので注意が必要です。

また、基準時である別居直前に預貯金から多額の出金があった場合には、その出金について共有財産に持ち戻して算定するべきであるという点が争点になることもあります。

もっとも、別居直前の出金については、別居にかかる費用などに充てられることも多く、現金として残っていたり、明らかに浪費されているといった場合でないケースにおいては、その全額を共有財産をして持ち戻して判断されることは難しいことが多いと思います。

  • 寄与の割合について

夫婦の収入や資産の関係は十人十色で、各夫婦が財産形成についてどちらがどれだけ貢献したのか、といった点については、適切に算出するために労力と時間がかかります。

そのため、一般的には5:5つまり半分ずつ分けるという考え方が一般的になっており、多くの方もそのようなイメージがあると思います。

もっとも、ケースによっては例えば、夫が医者や会社経営者として専門的な能力で高額な収入を得ている一方で妻が専業主婦の場合など、財産形成に関して片方の寄与が明らかに大きいと考えられる場合には、5:5以外の割合で分与が認められることがあります。

また、夫婦の片方が婚姻以前から保有していた預貯金等の財産(特有財産)が離婚時には区別がつかなくなって財産分与の対象となる場合などに、寄与の割合を5:5以外で調整するなどして考慮されることもあります。

なお、不倫などの離婚原因がどちらにあるか、といった点については財産分与の清算については法的には影響しませんが、有責配偶者からの離婚請求が認められない可能性などとの関係で、財産分与の金額や寄与の割合について譲歩を求められることなどはあるでしょう。

財産分与については、不動産の価値の算出や負債の扱い、寄与の割合など、多くのケースで争点になりやすいので、財産分与についてお悩みの方は一度弁護士に相談した方がよいでしょう。

また、財産分与の支払いが分割になる場合には公正証書を作成することも考慮すべきでしょう。

※離婚の慰謝料請求は個別の事情により対応が異なります!

上記はあくまで一般論ですので、個別の事情によって離婚手続きの選択や、慰謝料の金額がどの程度まで認められるかは異なります。

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