〒040-0004 北海道函館市杉並町8-20 オカダビル1階
函館市電杉並町電停から徒歩2分 駐車場:有 弁護士 丹澤 友佑(函館弁護士会所属)
示談の内容がまとまり、不倫相手との間で示談書を作成してもらう際に、ケースによっては公正証書を作成しておく方がよいことがあります。
ここでは示談書を公正証書で作成するメリットや、作成の流れについて説明いたします。
なお、公正証書の作成については不倫相手に強制できるものではないので、あくまで相手方が作成に応じる場合に限られること、作成の際に通常数万円の費用がかかることに注意が必要です。
公正証書とは、公証人役場というところで、公証人と呼ばれる法律の専門家が法令に従って作成する文書になります。
公証役場は全国に存在し、どこの公証役場でも利用できますが、いきなり訪問して公正証書を作成してもらえるわけではなく、事前の日程調整や本人確認の他、取り決める内容をあらかじめ当事者同士でまとめて、文案も事前に確認してもらう必要があります。
道南エリアでは、函館公証人役場が唯一の公証人役場となっており(函館駅前の北洋銀行のビルにあります)、原則として当事者両方が役場に出向いて本人確認の他、印鑑登録されている印鑑で公正証書に押印等して作成となります。
⑴執行力を持っている
公正証書を作成することの最大のメリットは執行力を持っている点です。
当事者間で慰謝料について示談書を作成し、示談書の内容通りに慰謝料の支払いがされた場合には問題ありませんが、約束が守られず支払いがされないといった事態はあり得ます。
特に、慰謝料の支払いが分割になる場合には、当初は支払いがされても途中から支払いが滞ってしまうことがあります。
そのような場合に、慰謝料を強制的に払わせようと思っても、いきなり不倫相手の給与を差し押さえたりすることはできません。
まずは裁判で示談書通りの支払をするように請求し、判決をもらった上で、債務者の給与の差押えや預貯金の差押えといった強制執行手続きを別途申し立てるというステップを踏まなければなりません。
ですが、公正証書によって慰謝料支払いについて強制執行認諾文言を入れておけば、執行力を持たせることができます。つまり、裁判を改めて起こさなくても、すぐに不倫相手の財産に強制執行をすることが可能となるのです。
⑵法的に間違いのない内容で作成してもらえる
公正証書を作成する際にはまず当事者間で話し合ってまとまった内容を公証人に見てもらいます。その内容を元に公証人が公正証書を作成するため作成の段階で法的に問題があればそれを指摘してくれますので、当事者だけで作成する場合に比較して法的に間違った内容で作成するリスクを避けることができます。
ただし、公証人は当事者どちらかの味方ではないため、どちらか一方に有利なアドバイスは通常してくれませんので注意も必要です。
⑶証拠として価値が高い
公正証書が作成されると、各当事者だけでなく、公証人役場にも公正証書が保管されることになります。
そのため、紛失や汚損によって示談書が無くなってしまうリスクを避けられますし、当事者同士で作成する示談書と違って偽造の余地はまずありませんから、後になって不倫相手から署名押印しておらず偽造された物だなどと主張されるリスクは防止できます。
また、密室で書かせた示談書と違って、後になってから脅されて書かされた、と不倫相手から主張されるリスクも低減することができます。
上記はあくまで一般論ですので、個別の事情によって慰謝料請求が認められるかどうか、慰謝料の金額がどの程度になるかは異なります。
慰謝料請求でお悩みの方は、多数の相談・解決の実績を持つ当事務所にぜひ一度ご相談ください。
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