〒040-0004 北海道函館市杉並町8-20 オカダビル1階
函館市電杉並町電停から徒歩2分 駐車場:有 弁護士 丹澤 友佑(函館弁護士会所属)
預貯金や自宅不動産などのイメージしやすい財産分与の対象となる財産の他にも、財産分与の対象となる財産は存在する場合があります。
財産分与の対象となる財産を見落としたまま離婚を成立させた場合、結果として損をしてしまうこともあるのでご参考にしてください。
生命保険や学資保険などの保険の中には、解約返戻金があるものがあります。
解約返戻金とは、保険会社から保険の契約者に対して、保険を解約した場合に払い戻されるお金のことを言います。
保険については、保険金の受取人ではなく、保険の契約者の財産として扱われますので、解約返戻金についても保険の契約者の財産として扱われます。
保険には解約返戻金があるものと、解約返戻金がない、あるいはあっても非常に低額な返戻金しかもらえないものが存在しますので、保険証券を確認したり、手元に証券がない場合や正確な解約返戻金の額を知りたい場合には保険会社に照会するなどして確認することになります。
財産分与の基準時との関係では、別居している場合にはできる限り別居時の解約返戻金の額を保険会社からもらうようにしましょう。
特に保険契約が古いもので現在の一般的な契約内容よりも有利なものである場合には、返戻金があるからといって解約をしてしまうのはもったいない場合が多いでしょう。
財産分与の際には、実際に保険契約を解約する必要はなく、返戻金額を契約者の財産の金額に積算した上で、財産全体を5:5などで清算すれば足りることになります。
もちろん、保険契約が婚姻以前からされているものである場合には、婚姻時から別居ないし離婚時までの解約返戻金に対応する金額のみが財産分与の対象となります。
また、学資保険などの入学などの一定の事由で給付金がもらえる保険については、子の親権者となる方が契約者となるように契約者を変更することが考えられます。
契約者を変更できるかどうかや、必要な手続きについては保険会社によっても異なりますので、変更する場合にはあらかじめ保険会社に確認し必要な書類などを確認すべきでしょう。
夫婦が婚姻時から別居ないし離婚時までに得た財産は財産分与の対象となりますので、自動車などの動産(不動産に当たらない形のあるもの)も財産分与の対象となります。
自動車を財産分与の対象とする場合は、購入時から時間が経った場合は一般的には価値が下がりますので、査定を依頼するなどして最新の価格を調査する必要があります。
同じ車種で同じ年式の自動車が一般に流通している場合には、中古車販売店のホームページなどで価格を調べるのも有用でしょう。
もっとも、自動車のローンが残っている場合で、ローンの残額が自動車の価値を上回っているのであれば、あえて財産分与の対象とする必要はないでしょう。
なお、例えば自動車が2台あって2台とも夫名義の場合に、離婚時に妻に名義を変更することも一般的にはよく行われていますが、ローンが残っている場合には名義変更はできません。
自動車以外の動産についても婚姻後に取得したものについては、財産分与の対象となりえますが、高価な貴金属や絵画などの価値があるもの以外の、通常の家具や家電などは時価で評価した場合はあまり価値がないことがほとんどでしょう。
夫婦のいずれかが家具や家電を取得する場合は、その評価額をどのように算定するのかといった問題になりますし、実際には売れないものも多く、どこまで厳密に財産分与において算定をする実益があるのかといった面があるでしょう。
上記はあくまで一般論ですので、個別の事情によって離婚手続きの選択や、慰謝料の金額がどの程度まで認められるかは異なります。
離婚についてお悩みの方は、多数の相談・解決の実績を持つ当事務所にぜひ一度ご相談ください。
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