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函館の弁護士による離婚の方法や手続きについての解説
 

協議離婚について

離婚をする際にどのような手続きを取るのか、一般的に思い浮かべるのは夫婦で署名押印した離婚届を役所に提出することではないでしょうか。

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    協議離婚とは

日本では協議離婚が最も多く、やや古いデータですが8割以上の夫婦が協議離婚によって離婚をしているとされています。

協議離婚とは、夫婦両方が離婚に合意して、お互いが離婚届に自分の署名・押印をして完成した離婚届を市町村の役所に提出することを言います。

協議離婚の場合には、手続としてはこのように離婚届を提出するだけで済み、慰謝料や財産分与等について取り決めすることは必ずしも必要とはされていません。

離婚の条件や養育費の金額等についてあまり争いがない場合には、調停や裁判に比べて時間があまりかからないのが協議離婚のメリットと言えます。

なお、未成年の子がいる場合には、夫婦のどちらが親権者になるか記入する欄に記入しなければ離婚届が受け付けてもらえません。

  • 協議離婚で定めるべき条件

離婚する際には、未成年の子の親権者をどちらにするか、というだけではなく、子の養育費の他、慰謝料や財産分与など取り決めをした方がよい問題がたくさんあります。

協議離婚で、離婚届に相手に既に署名押印してもらっている場合でも、離婚後に養育費が支払われなかったり、後になってから慰謝料や財産分与を請求されてしまったり、といったトラブルは生じます。

離婚手続きの際にこれらの離婚に付随する事項を決めていないと離婚後に元配偶者との間で争いが起こってかえって手続きが煩雑になるおそれがありますので、離婚時にきちんと取り決めをしておくことが重要です。

  • 離婚協議書の作成

離婚時に離婚の条件について話し合って決める場合には、離婚協議書を作成しましょう。

なぜなら、養育費の金額や慰謝料の金額などについて口頭で合意をした場合であっても、後になってからそのような約束はしていないと相手から否定されてしまった場合争いになってしまうからです。

合意の内容が夫婦間で整った場合でも、夫婦だけで離婚協議書を作成するのは思わぬトラブルにもなりかねないので、作成に当たっては弁護士に相談して方がよいでしょう。

そもそも条件や合意の内容について協議が整わない、夫婦間での話し合いが難しいといった場合には、弁護士に依頼することを検討した方がよい場合が多いでしょう。

また、慰謝料などの支払いが分割になる場合や養育費を確実に支払ってもらいたい場合などは、離婚協議書を作成する場合にはなるべく公正証書にすることもおすすめです。

強制執行認諾文言をつけた公正証書であれば給与差押等の強制執行をすることができます。

公正証書に盛り込む内容については公証人が考えてくれるわけではないので、公正証書を作成する場合でも弁護士に相談すべき場合が多いと言えます。

※離婚の慰謝料請求は個別の事情により対応が異なります!

上記はあくまで一般論ですので、個別の事情によって離婚手続きの選択や、慰謝料の金額がどの程度まで認められるかは異なります。

離婚についてお悩みの方は、多数の相談・解決の実績を持つ当事務所にぜひ一度ご相談ください。

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