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函館の弁護士による慰謝料減額の基礎知識
 

不真正連帯債務について

不倫をされた配偶者の側は、他方配偶者に対してだけではなく不倫相手にも慰謝料を請求することができます。

この慰謝料請求は法的には不法行為に基づく損害賠償請求となりますが、この損害賠償債務については、他方配偶者と不倫相手は不真正連帯債務を負うと考えられています。

不真正連帯債務については、慰謝料の金額などについても関わるので以下でそのポイントについて解説します。

  • 1
    不真正連帯債務とは

不真正連帯債務は連帯債務の一種になります。

連帯債務とは、複数の債務者が同一の内容の義務を負うことを言います。

近時の民法改正以前は、(真正)連帯債務については、債務者の一人についての免除については絶対効(他の債務者にも効果を生じる)である一方で、不真正連帯債務については、免除については相対効(他の債務者には効果を生じない)という違いがありました。

もっとも、民法改正によって、免除の効力は相対効(他の債務者に効果を生じない)とされたので、不貞行為の損害賠償責任を考える上では不真正連帯債務という概念にあえて(真正)連帯債務と区別する意味はなくなったとも考えられます。

  • 慰謝料を支払う場面での不真正連帯債務の帰結

例えば、不貞行為により発生した慰謝料が200万円というときに、不貞行為をされた配偶者の側は他方配偶者と不倫相手の両方に200万円全額の請求ができます。

この場合、最終的に200万円の支払が相手にされればよいので具体的な支払いの割合は問題になりません。つまり、他方配偶者が150万円を支払い、不倫相手が50万円を支払うという形でもよいのです。

もっとも、不貞行為をされた配偶者の方は、それぞれの相手に全額の請求ができるため、仮に200万円全額の請求をされた場合でも、不倫相手は自分の負担分が半分だから半分の100万円だけしか払わない、といった対応はできないことになります。

  • 二重取りは許されないこと

もっとも、慰謝料という損害は一つなので、二重取りは許されないことになります。

そのため、例えば上記の例に照らせば既に他方配偶者が200万円の慰謝料を支払い済みの場合には、不倫相手は既に慰謝料が弁済済みであるとして支払いを拒むことができます。

また、既に慰謝料を支払った側は支払っていない側に対して求償権として、自分の負担分を超える金銭を支払うように請求することができます。

実際のケースにおいては、そもそも慰謝料の金額自体が争いになることが多く、この例のように単純化できる場合ばかりではないですが、不貞行為をした配偶者が慰謝料を既に支払っている場合には注意が必要です。

※不倫慰謝料の減額は個別の事情により対応が異なります!

上記はあくまで一般論ですので、個別の事情によって慰謝料減額がどの程度まで認められるかは異なります。

慰謝料を請求されていてお悩みの方は、多数の相談・解決の実績を持つ当事務所にぜひ一度ご相談ください。

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