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函館の弁護士による慰謝料減額の基礎知識
 

求償権について

不倫・不貞行為の慰謝料について協議する際に、求償権が問題となる場面があります。

特に慰謝料を請求されている方は相手の配偶者から求償権の放棄を求められる場合があります。

後々トラブルに発展しないためにも求償権について理解しておくことは重要です。

以下では求償権の説明と、慰謝料請求をされた際に求償権の放棄を求められる場合について解説していきます。

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    求償権とは

求償権とは、不貞行為の慰謝料の金額を一方が支払った場合に、もう一方の当事者に対して自分の責任を超えて払った部分について支払いを求める権利です。

不貞行為は不貞行為をしてしまった当事者二人の責任ではありますが、配偶者に不貞行為をされたもう片方の配偶者は、不倫相手か配偶者の両方だけでなく、どちらか一方だけに対しても慰謝料の全額を請求することができます。

もっとも、片方の当事者だけが請求されて慰謝料を支払った場合に、請求された方だけが不貞行為のすべての責任を負わされることは不公平ですから、もう一方の当事者に対して負担割合に相当する金銭の支払いを請求できるのです。

なお、不貞行為以外の一般的な不法行為の求償権については、負担の割合は5対5となることが多いと思いますが、不貞行為の場合には、一般的には不倫相手よりも配偶者のある者の方が責任が重い場合が多いと考えられますので注意が必要です。

 

  • 求償権を放棄する場合

求償権については放棄することができます。

求償権を放棄した場合には、片方の当事者が慰謝料について自分の負担割合を超える金額を支払ったとしても、もう片方の当事者に求償を請求することができなくなってしまいます。

求償権を放棄することで求償ができなくなって、自分一人で慰謝料を負担するという意味では負担が大きくなるわけですが、デメリットだけではありません。

もし不貞行為をされた夫婦が離婚を既にしているあるいは、離婚をする協議をしているという場合には、求償権の放棄を求められることはないでしょう。

なぜなら、配偶者に不貞された側は既に不貞した配偶者と財布も別になっており、その利益を考慮する必要が一般的にはないからです。

一方で不貞行為後も離婚をせずに夫婦関係を継続していく場合には、一般的には家計は夫婦同一の場合が多いことから不貞行為をした夫や妻が、後から不貞相手から求償権を行使された場合にその分家計からお金が出ていくことになりかねません。

つまり、慰謝料を請求する側が,離婚をせずに夫婦関係を継続していく場合に求償権の放棄を相手に求めることがあるのです。

求償権を放棄する場合には、もう片方の当事者に対して求償することができなくなってしまいますから、求償権を放棄するのであれば自分の負担割合しか支払わない、と主張し減額を求めることが考えられます。

ただし、全体としての慰謝料の金額や、それぞれの当事者の負担割合については争いになりやすいので、単に請求された金額の半分しか払わないと対応することは交渉の失敗につながる場合があります。

また、慰謝料を請求する側は感情的になっている場合が通常ですから、かえって相手を怒らせて交渉を困難にしてしまう事態もあり得ます。

求償権の放棄を検討するに当たっては弁護士にあらかじめ相談する方がよいでしょう。

※不倫慰謝料の減額は個別の事情により対応が異なります!

上記はあくまで一般論ですので、個別の事情によって慰謝料減額がどの程度まで認められるかは異なります。

慰謝料を請求されていてお悩みの方は、多数の相談・解決の実績を持つ当事務所にぜひ一度ご相談ください。

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