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函館市や北斗市で離婚について相談をおすすめするケース
 

函館市や北斗市で家庭裁判所から離婚訴訟の訴状が届いた方へ

離婚について、当事者同士で離婚調停で話し合いをしていたが、離婚条件や金額の面などで折り合えず不成立となった。

離婚をしたくない、相手からの離婚の請求に応じたくないという考えから、離婚調停を欠席していたら、その後に訴状が届いた。

過去に一度離婚調停で話し合いをしたが不成立となっていて、その後も別居をしていたがしばらく経ってから離婚訴訟を提起された。

色々なケースがあるとは思いますが、このページをご覧になっている方であれば、家庭裁判所から離婚訴訟の訴状が届いて、今後どのように対応したらいいかお悩みだと思います。

調停の手続きは、必ずしも弁護士に委任しなくても申し立てや対応はできますが、離婚訴訟という裁判の手続になった段階では、弁護士に委任しないでご自身だけで対応するのは非常に危険です。

函館市や北斗市で家庭裁判所から離婚訴訟の訴状が届いてお悩みの方は、まずはこのページをご参考にしていただき、冷静に対処していただければと思います。

  • 離婚訴訟と離婚調停との違い

離婚調停の場合は、当事者が欠席した場合でも、期日が不成立となるのみで、欠席をした当事者に不利益になるように裁判所が一方的に判断を下すことまではしません。

他方で、離婚訴訟の場合は、離婚調停と違って、欠席を続けた場合には被告側に不利益となるように一方的に判断されることになります。

すなわち、離婚訴訟については、一般の民事訴訟とは違って被告側が欠席した場合にそのまま欠席判決がすぐされることまではありませんが、被告側が答弁書の提出をせずに欠席を続けた場合には、原告側の言い分や証拠に基づいて原告側の請求を認める判決が最終的にはされてしまうことになります。

離婚訴訟について、慰謝料や財産分与の請求がされていて、判決で請求が認められてしまった場合には、判決に基づいて給与の差押え等の強制執行が可能となります。

家庭裁判所での判決に対しては、高等裁判所に控訴も出来はしますが、一度された判決の判断を覆るのは一般的に困難です。

そのため、家庭裁判所から離婚訴訟の訴状が届いてしまった場合には、無視や期日の連絡なし欠席などはせずに、必ず対応するようにしましょう。

離婚調停は、当事者であるご夫婦のそれぞれの言い分を、調停委員がそれぞれ別々に口頭で聞きとって、調停委員を介して離婚であったり、離婚条件について調整を図っていく話し合いの手続きです。

したがって、当事者が弁護士に委任していない場合に、書面で主張を提出したり、主張について証拠資料の提出を求められたり、といったことも必ずしも要求されません。

一方で、離婚訴訟については、当事者がそれぞれお互いの言い分を訴状や答弁書、準備書面といった書面に記載して提出をする上、ご自身の主張を裏付ける証拠を提出して、お互いに主張立証していく必要があります。

一般の民事訴訟と同様に、書面や証拠の提出についてのルールや、相手の主張に対しての事実関係の認否や反論については決まった作法もあります。

弁護士ではない一般の方が、ご自身のお仕事や生活もある中で、ルールに則って主張の提出をしたり、証拠の提出をすることは通常は困難でしょう。

また、ご自身の主張や反論を裁判所に認めてもらうためには、過不足なく主張や証拠を提出する必要があります。

争点になっていないところについて、長々と反論を提出したり、関連性の低い大量の証拠を提出してしまう、といったことをしてしまうと、ご自身の主張や反論が裁判所にうまく伝わらないことが多いです。

いずれにせよ、家庭裁判所から離婚訴訟の訴状が届いた方については、答弁書の提出期限までに余裕をもって、離婚問題に詳しい弁護士に相談し、できる限り弁護士に依頼をした方がいい場合が多いでしょう。

 

  • 離婚訴訟の手続きの流れについて

家庭裁判所からの訴状の封筒に同封されている呼出し状という書類には、第1回目の口頭弁論の期日が記載されています。

仮に、あなたが弁護士に委任しないでご自身で対応する場合は、原則としてその期日に家庭裁判所へ出頭する必要があります。

仕事の都合などで出廷が難しい時には、第1回目の口頭弁論の期日であれば、日程の変更をしてもらえることが多いです。

もっとも、2回目の期日以降も弁護士に委任しないのであれば、期日中に定められた次回の期日にご自身で毎回出廷する必要があります。

なお、訴えられた被告の側も配偶者と離婚したいという意向である場合、相手からの離婚訴訟に対して離婚の反訴を提起して、逆に訴えるということが可能です。

ただし、反訴をするかどうか、するとして反訴状をどのように作成するかについては専門的な内容になってきますので、弁護士に依頼をしていない段階で反訴をするのはあまりおすすめしません。

家庭裁判所に離婚訴訟が提起された段階で、弁護士に既に依頼をした方については、弁護士を通じて日程の変更や調整をしてもらう形になります。

また、原告と被告の両方に弁護士が就いている場合、法廷で期日を行うのではなく、裁判所の別の部屋であったり、電話会議などで期日を行うことが多いです。

離婚調停とは違って、離婚訴訟の場合ですと、最初から最後までほとんど弁護士だけが期日に出席するという形でも手続きが進んでいく場合もあります。

そのため、弁護士が就いている場合ですと、弁護士同士の日程の都合と裁判所の都合で期日を調整した上で、期日の間にお互いに主張が記載された書面や証拠を提出し、争点が整理されていく、ということになります。

離婚すること自体や子どもの親権者について当初から争いがない、あるいは審理の経過でそれらの争いがなくなったりどちらかが条件を譲るなどした場合、一般的には判決に至る前に、和解が検討されることになります。

離婚事件において和解をする場合には、基本的に当事者ご本人も裁判所に出廷してもらって行うことが通常の手続きとなります。

離婚事件における和解については、判決とは違って、後から不服がある、などと言いだしても控訴のような不服申し立てをすることができませんので、夫婦の離婚という身分関係を早期に確定できるメリットが大きいです。

途中で和解が成立しなかった場合、事件によっては必要性に応じて、夫婦双方の当事者尋問などを裁判所で行った上で、判決がされることになります。

離婚を認める判決がされた場合には、控訴がされずに判決が確定してから、離婚の届出ができるようになります。

判決で慰謝料や財産分与の請求が認められている場合、慰謝料や財産分与などの金額について、相手が任意に支払わない場合には、給料差し押さえ等の強制執行を検討することになります。

他方で、法律上の離婚原因がない、あるいは、有責配偶者からの離婚請求であった等の理由で、離婚を認めないという、離婚請求を棄却する判決がされることもあります。

判決に対しては高等裁判所への控訴も可能ではありますが、家庭裁判所で一度判断された判決を高等裁判所で覆すのは容易なことでありません。

いずれにしても、配偶者から離婚訴訟を提起されて訴状が家庭裁判所から届いた場合には、離婚問題に詳しい弁護士に相談し、依頼をするのがもっとも望ましいと言えます。

 

  • 函館市や北斗市で離婚訴訟の訴状が届いた方はぜひ当事務所にご相談を

離婚訴訟を提起した原告配偶者の側がご自身で訴状を作成していて、弁護士を就けていないケースもわずかにはあるとは思いますが、通常ほとんどのケースでは原告側には既に弁護士が就いているのではないでしょうか。

一般論として、相手に弁護士が就いている場合は、あなたも離婚問題に詳しい弁護士にご相談をすべきですし、特に既に離婚訴訟を提起されてしまっている場合には、なるべく弁護士へ委任をすべきです。

離婚問題の適切な解決に向けて、安心して手続きを進めて行きたいのであれば、何かあった際にすぐに相談でき、きちんと顔が見える地元の弁護士に相談をすべきでしょう。

特に、函館家庭裁判所における当事者の尋問といった、裁判所に直接出頭する必要がある手続きが予定されている場合、札幌などの遠方の弁護士では対応が困難であったり、多額の出張費用が必要になるでしょう。

離婚訴訟の訴状に同封された期日呼び出し状に記載された、函館弁護士会や法テラス函館の連絡先に連絡して相談を予約するのも選択肢の一つではあります。

しかし、これらの相談では必ずしも相談担当者が離婚に精通している弁護士ではない場合もあります。

また、相談だけではなく委任をしたくてせっかく行ったのに多忙等を理由に受けてもらえずに、また別の法律事務所に予約をすることになってしまうといったことも往々にしてあります。

当事務所の弁護士は、これまで10年以上にわたって、函館市や北斗市といった道南地域に密着して、地域の方々からの多数の離婚の相談をお受けしてきた実績があります。

もちろん、ご依頼を実際にいただいた函館家庭裁判所や、その他の地域の家庭裁判所における離婚訴訟の事件の解決実績も豊富にございます。

また、当事務所の弁護士は、カウンセラーの資格を多数取得し、相談や業務に活かすなど、独自の専門性も有しています。

既に離婚訴訟となっている場合、手続も複雑であることから、ご自身だけで対応するのはストレスが大きいだけではなく不利益を受けるリスクも大きいです。

離婚訴訟のストレスを軽減して、ご自身だけで対応する際の不利益やリスクを低減するには、対応を弁護士に委任することがおすすめです。

函館市や北斗市、七飯町や森町、またその他道南地域の方で、配偶者から離婚訴訟を提起されてお困りの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

※離婚の問題は個別の事情により対応が異なります!

上記はあくまで一般論ですので、個別の事情によって離婚がそもそも認められるかどうかや、適切な離婚手続きの選択など、はケースによって異なります。

離婚問題についてお悩みの方は、多数の相談・解決の実績を持つ当事務所にぜひ一度ご相談ください。

初回の相談料は無料となっておりますのでお気軽にお問い合わせください。

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