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函館市や北斗市で離婚について相談をおすすめするケース
 

函館市や北斗市で配偶者から調停を申し立てられた方へ

離婚について当事者同士で話をしていたが、条件などで折り合えずに平行線となっていて配偶者から調停を申し立てられた。

子どもとともに妻が家を出て行ってその後、弁護士から調停を申し立てる旨の通知が来て、実際に函館家庭裁判所から調停の書類が届いた。

長年単身赴任している夫から、熟年離婚を求める調停を申立された。

色々なケースがあるとは思いますが、このページをご覧になっている方であれば、配偶者から調停を申し立てらられてどのように対応したらいいかお悩みだと思います。

調停の手続きは、必ずしも弁護士に委任しなくても申し立てや対応はできますが、ご自身だけで判断をして対応してしまうことで、その後の手続きで不利益を受けることも可能性としてはあります。

多くの方にとっては、離婚自体もはじめての経験であって分からないことも多いでしょう。

函館市や北斗市で配偶者から調停を申し立てられてお悩みの方は、まずはこのページをご参考にしていただき、冷静に対処していただければと思います。

  • まずはどのような調停の申し立てなのか調停申立書を確認する

当たり前のことかもしれませんが、まず家庭裁判所から調停申立書が届いた場合には開封して、どのような内容の調停であるのか、書類の内容や同封されている場合には証拠資料の内容も確認しましょう。

配偶者から調停を申し立てされるパターンはいくつかに分けられますが、申し立てされたのが(夫婦関係調整)離婚の調停なのか、それとも婚姻費用分担調停(生活費を請求する調停)なのか、あるいはその両方が同時に申し立てされたのか、今後の対応がそれぞれ異なります。

⑴夫婦関係調整調停(離婚)

離婚や、それに付随する養育費や慰謝料等の申し立てがされているのであれば、夫婦関係調整調停が家庭裁判所の定型の書式で申立されている場合は、配偶者の希望がそれぞれの項目についてチェック式で記載されているはずです。

「離婚する」といった点はもちろんのこと、未成年の子がいる場合に親権者となることを希望するのか、養育費をいくら請求するのか、慰謝料や財産分与をいくら請求するのか、といった点について、具体的に金額が記載されていたり、あるいは「相当額」を請求するといった記載がされているはずです。

事案によっては、「年金分割」も請求するとチェックがされているでしょう。

チェックがされていない事項について、申立人の側に一切その希望がないというわけではないこともあります。

例えば、申立書には慰謝料の請求はチェックされてはいなかったものの、早期に離婚に応じてくれるのであれば請求しないという意向だっただけで、調停が長引いた段階で申立人から改めて慰謝料を請求される、といったこともあり得ます。

なお、夫婦関係調整調停については、離婚を希望する「離婚」だけではなく、「円満」を求める調停である場合もあります。

その場合定型の書式の場合は「円満にやり直す」という希望がチェックされていることになります。

⑵婚姻費用分担調停

特に、夫よりも収入が少ない妻の側からの申し立ての場合、離婚を求める夫婦関係調整調停(離婚)の申し立てと同時に、婚姻費用分担調停が一緒に申し立てされることは多いです。

この調停については、離婚が成立するまでの間(あるいは再び同居して別居が解消されるまでの間)の、生活費の支払いを求めるものです。

これら二つの調停は同時に申し立てされることが多く、調停期日も同じ日時にまとめて行われることが多いものの、あくまで事件としては別の調停になります。

そのため、後でご説明するように、調停が終結する際の扱いなどに違いがあります。

夫婦関係調整調停(離婚)と婚姻費用分担調停が同時に申し立てされている場合ですと、申し立てした(一般的には)妻の側が、離婚を求めていることが明らかです。

他方で、婚姻費用分担調停の申立書だけが家庭裁判所から届く、ということもあります。

このような場合、申し立てした(一般的には)妻の側が、婚姻費用(生活費)を少しでも早く支払ってもらいたい等の理由で、急いで婚姻費用分担調停を先に申し立てして、後から夫婦関係調整調停(離婚)も追加で申し立てする、という場合もありえます。

他方で、相手が別居はしたものの現段階で離婚することは積極的に希望していないため、あえて婚姻費用分担調停のみを申し立てした、といったパターンなどもあります。

そのような場合に、ご自身としては離婚する方向で意思が固まっているのであれば、ご自身の側から反対に夫婦関係調整調停(離婚)を申し立てするというのも可能です。

いずれにせよ、調停の内容やその対応の初動について判断をするためにも、家庭裁判所から調停申立書が届いてお悩みであれば、離婚問題に詳しい弁護士に相談してアドバイスを受けてから動いた方がよい場合が多いでしょう。

 

  • 離婚調停や婚姻費用分担調停の流れについて

調停の申立書に同封されている書類には、第1回目の調停の期日が記載されており、原則としてその期日に家庭裁判所へ出頭する必要があります。

仕事の都合などで出廷が難しい時には、第1回目の調停の期日であれば、日程の変更をしてもらえることが多いです。

調停の時点で弁護士に既に依頼をしている方については、弁護士を通じてあなたの都合も踏まえて日程の変更や調整をしてもらう形になります。

弁護士に調停手続きを委任している場合に、ご自身の都合が付かなければ、とりあえず弁護士のみが調停期日に出席するというのも可能ではあります。

しかし、離婚のような身分関係の調停の場合には、最初から最後まで弁護士だけが出席するという形で進めることは困難です。

弁護士に委任をせずかつご自身でも調停期日に出席をせずに、期日を欠席するというのはおすすめしません。

離婚調停で欠席が続いた場合は、離婚調停が不成立となり、相手配偶者が離婚を希望している場合には、離婚訴訟を提起されることになります。

離婚訴訟となってしまった場合には、弁護士に委任せずにご自身だけで対応するのは困難です。

また、一般的には離婚訴訟となった場合には、解決までにさらに時間を要する場合が多いでしょう。

婚姻費用分担調停について欠席が続いた場合には、調停から審判という手続きへ移行します。

審判の手続きでは、双方の言い分の他、提出された証拠資料に基づいて、裁判所が婚姻費用の金額を判断して審判という形で一方的に決定することになります。

そのため、婚姻費用分担の審判についても欠席を続け、書面や資料も提出しなかった場合、申立人側の言い分や提出資料の年収のみに基づいて、婚姻費用の支払いを命じられる審判がされてしまいます。

また、審判の場合、通常は、調停申立時点からの未払いの婚姻費用について、一括で支払いを命じられることになりますので、調停で合意をする場合に比較して金銭的な負担も大きくなることが多いです。

審判がされてしまった場合は、審判に基づいて、給料差し押さえといった強制執行をすることも可能となってしまいます。

審判に対しては高等裁判所への不服申し立ても可能ではありますが、家庭裁判所で一度判断された審判を高等裁判所で覆すのは容易なことでありません。

いずれにしても、配偶者から調停を申し立てされた場合には、弁護士に委任するかどうかも含めて一度離婚問題に詳しい弁護士に相談し、アドバイスを受けるのがもっとも望ましいと言えます。

 

  • 函館市や北斗市で配偶者から調停を申し立てされた方はぜひ当事務所にご相談を

調停の申し立てをした配偶者の側に弁護士が就いていないこともあるとは思いますが、多くのケースでは弁護士が就いているのではないでしょうか。

相手に弁護士が就いている場合は、あなたも離婚問題に詳しい弁護士にご相談をすべきです。

特に、離婚問題の適切な解決に向けて、安心して手続きを進めて行きたいのであれば、何かあった際にすぐに相談でき、きちんと顔が見える地元の弁護士に相談をすべきでしょう。

特に、子どもがいる場合の面会交流についての支援や、別居後に自宅に置いてきた荷物の引き取りをしたりといった細かな問題に対処するには、札幌などの遠方の弁護士では対応が困難です。

調停の書類の中に、函館弁護士会や法テラス函館の連絡先が記載されて無料で相談できる旨の案内が入っていると思いますが、弁護士会や法テラスの相談については、予約の日程が限られる上、離婚問題に精通した弁護士が相談を担当するとは限りません。

当事務所の弁護士は、これまで10年以上にわたって、函館市や北斗市といった道南地域に密着して、地域の方々からの多数の離婚の相談をお受けしてきた実績があります。

もちろん、ご依頼を実際にいただいた函館家庭裁判所における離婚調停の事件の解決実績も豊富にございます。

また、当事務所の弁護士は、カウンセラーの資格を多数取得し、相談や業務に活かすなど、独自の専門性も有しています。

離婚問題をお一人で抱えていると非常にストレスとなります。

離婚問題のストレスを軽減して、日常生活に取り組みやすくするためには、対応を弁護士に委任することがおすすめです。

函館市や北斗市、七飯町や森町、またその他道南地域の方で、配偶者から調停を申し立てられてお困りの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

※離婚の問題は個別の事情により対応が異なります!

上記はあくまで一般論ですので、個別の事情によって離婚がそもそも認められるかどうかや、適切な離婚手続きの選択など、はケースによって異なります。

離婚問題についてお悩みの方は、多数の相談・解決の実績を持つ当事務所にぜひ一度ご相談ください。

初回の相談料は無料となっておりますのでお気軽にお問い合わせください。

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