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函館の弁護士による離婚に関するコラム
 

函館市や北斗市にお住まいで配偶者からのDVの被害で悩まれて離婚を考えてらっしゃる方に向けて、以下ではDVで離婚をする際におさえておきたい知識や注意点について解説していきます。

予備知識や準備なしに配偶者に離婚を切り出してしまった場合、さらに配偶者からDVを受ける可能性もありますので是非ご参考にしてください。

  • DVとは

DV(ドメスティックバイオレンス)は、配偶者や恋人などから振るわれる暴力のことで、近年では広く認知されている言葉です。

もっとも、暴力というと殴る・蹴るといった身体的なもののみをイメージする方もいらっしゃるかもしれませんが、身体的なもののみに限らず、精神的・心理的暴力や生活費を渡さないといった経済的暴力もDVに含んで理解されることが一般的です。

精神的・心理的暴力については、暴言や脅迫・無視など、怪我や傷が残ったりする身体的DVとは違って、音声や動画などで証拠を残しておかないと裁判などで立証しにくい場合があります。

望まない性行為や妊を強要したりすることは、性的暴力に当たります。

身体的暴力以外のDVについては明確な基準がありませんが、自分がDV被害を受けているかもしれない、悩みを聞いてほしいといった場合には、配偶者の暴力に関する相談機関や女性センターなどの公的機関に相談して気持ちを聞いてみるのもひとつかもしれません。

 

  • DVの証拠の保全

DVでの離婚の場合、夫婦間での話し合い・協議で離婚手続きを進めることが難しい場合が多く、調停や訴訟に移行するケースが多いです。

調停や訴訟でDVを主張するには、証拠が必要になってきます。

具体的な証拠としては、DVによる怪我についての病院の診断書・診断書がない場合には写真も考えられます。

暴言などがある場合には録音や録画をしているのも有効です。

その他には、警察や女性センターなどの公的機関への相談記録も証拠として有用な場合があります。

警察へ暴行や傷害で被害届を提出し、その後に加害者へ処分があった場合には刑事事件の記録を閲覧謄写することも考えられます。

 

  • DVと別居

DVを受けている被害者が離婚を切り出した場合に、DV加害者から逆上されてさらにDVを受ける可能性があります。

そのため、DVを理由に離婚を考えている場合、離婚を切り出したり、協議をする前にまずは別居をすることが一般的には安全な場合が多いと言えます。

引っ越しや別居の準備についても、相手に察知されないように注意をしながら進める必要があります。

相手のスケジュールを把握して、相手が在宅しない日時に引っ越し作業を行ったり、引っ越し業者によっては作業スタッフの配置を配慮してくれる場合があるので相談してみるのも良いと思います。

また、別居先を知られないことも重要です。

経済的にアパートなどを別居のために借りることが困難な場合は、シェルターに入居することも考えられます。

 

  • 保護命令について

保護命令とは、配偶者や交際相手から暴力を受け、身体や生命に危険が及んでいる場合に、被害者本人や子どもの安全を守るために、裁判所が相手に対して出す命令のことです。

保護命令を裁判所が出してくれれば、相手は被害者本人や子どもに物理的に近づいたり、メールや電話をしたりすることが出来なくなります。

命令が出ているにもかかわらず加害者が被害者に近づいたりといった形で保護命令に違反した場合には、加害者は逮捕されたり刑事罰を科されることとなります。

保護命令で禁止されるつきまといや接近の禁止の期間については発令から6ヶ月間、被害者が引っ越しするための期間加害者を退去させる退去命令については2ヶ月間となっています。

なお、保護命令については警察などへの相談が原則的に必要になっていますので注意が必要です。

 

  • DVで離婚する場合の慰謝料請求について

配偶者からDVを受けて離婚する場合には、その内容や程度にもよりますが離婚する際に慰謝料を請求出来る可能性があります。

慰謝料を請求するには証拠が必要となるので、警察への相談や病院の受診による診断書の発行、怪我の写真をとるなど必ず証拠を確保しておくようにしましょう。

ただ、早く離婚したい一心で慰謝料請求を後回しにしてしまう方も多くいらっしゃるのが現状です。

離婚後でも基本的に3年以内なら離婚についての慰謝料は請求することと自体は可能ではありますが、その時点になってから証拠を収集しようと思っても難しいことがあり得ます。

また、DVを受けた事実が証拠で証明出来る場合であっても、その後に相手を許してしまったり、お互いに慰謝料を請求しない旨の離婚協議書に署名押印してしまっている場合には、慰謝料の請求が出来なくなります。

離婚成立前であれば話し合いに応じていた配偶者が、離婚成立後は話し合いに応じず、結局慰謝料請求についてだけ訴訟提起せざるを得ないといった事態も考えられます。

DVを受けていて離婚を考えてらっしゃる方については、離婚をしてしまう前にまずは弁護士に相談した方がよいでしょう。

※離婚の慰謝料請求は個別の事情により対応が異なります!

上記はあくまで一般論ですので、個別の事情によって慰謝料請求が認められるかどうか、慰謝料の金額がどの程度になるかは異なります。

離婚の慰謝料請求でお悩みの方は、多数の相談・解決の実績を持つ当事務所にぜひ一度ご相談ください。

初回の相談料は無料となっておりますのでお気軽にお問い合わせください。

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