〒040-0004 北海道函館市杉並町8-20 オカダビル1階
函館市電杉並町電停から徒歩2分 駐車場:有 弁護士 丹澤 友佑(函館弁護士会所属)
いわゆるダブル不倫とは既婚者同士が不倫・不貞行為をすることを言います。
不倫については、男女のどちらかが既婚者でもう一方が独身ということも多いですが、ダブル不倫のケースというのも実は相当多く存在するケースです。
ダブル不倫の場合でも配偶者に不倫をされた他方の配偶者は、不倫相手に対して慰謝料を請求することはできますが、ダブル不倫の場合には注意しなければいけない点がありますので以下で解説します。
ダブル不倫の場合、不倫相手に慰謝料を請求した場合に、不倫相手の配偶者から自分の配偶者に対して慰謝料を請求される可能性があります。
もちろん、不倫相手が自身の配偶者に不倫を明かさずに黙ったまま慰謝料を支払って解決するというケースもありえます。
不倫相手の配偶者が自分の配偶者に対して慰謝料請求をしてきた場合、自分たちの夫婦が離婚をする場合であれば問題になりにくいですが、自分たちの夫婦が離婚しない場合、一般的には夫婦の家計・財布は一緒ですから、自分たちの家計から慰謝料を支払わなければいけなくなります。
自分が不倫相手から受け取る慰謝料と、不倫相手の配偶者に自分の配偶者が支払う慰謝料の金額が同じ場合には、家計で見るとプラスマイナスゼロになってしまいます。
ケースによっては、自分たち夫婦は離婚しないけれども相手の夫婦は離婚するという場合もあり、その場合には自分の配偶者が相手の配偶者に支払う慰謝料の金額の方が高くなるということもありえます。
逆に、相手の夫婦の夫婦仲がもともと悪かったり婚姻期間が極端に短いなどで、相手の配偶者から自分の配偶者に対する慰謝料よりも自分から不倫相手に対する慰謝料の方が高額になりそうなケースもありえます。
もっとも、そのような場合でも慰謝料の金額に大きな差がないのであれば差引してプラスになる金額も大きくないでしょうし、相手夫婦があくまで慰謝料は同じような金額のはずだと主張するのであれば、争いが泥沼化する可能性もあります。
上記のように、お互いの夫婦が離婚せずに慰謝料を請求しあう場合、それぞれが支払う慰謝料の金額が同じであれば、お互いに慰謝料を請求しあうメリットが無くなります。
そこで、お互いに慰謝料を請求しないという形でいわゆるゼロ和解をすることが考えられます。
もっともこのようなゼロ和解については、それぞれの夫婦の四者の間ですることが必要となりますので、どちらか一方の当事者が自身の配偶者に不倫を隠している場合にはすることができません。
そのため、あくまで自分の配偶者に知られずに慰謝料の請求に対応する場合には、一定の慰謝料を相手の配偶者に支払う必要が出て来ます。
このように、ダブル不倫の場合には、片方が独身の場合に比べて事情や法律関係が複雑になることも多く、検討しなければいけない注意点があります。
また、当事者同士でゼロ和解の合意ができたとしても、適切な内容の示談書・合意書が作成できない場合もあることから弁護士に相談した方がよいケースが多いと言えます。
上記はあくまで一般論ですので、個別の事情によって慰謝料請求が認められるかどうか、慰謝料の金額がどの程度になるかは異なります。
慰謝料請求でお悩みの方は、多数の相談・解決の実績を持つ当事務所にぜひ一度ご相談ください。
初回の相談料は無料となっておりますのでお気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~17:30
※土曜・日曜・祝日は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
LINEからも問い合わせができます
〒040-0004
北海道函館市杉並町8-20
オカダビル1階
函館市電杉並町電停から徒歩2分
駐車場:有り
9:00~17:30
土曜・日曜・祝日