〒040-0004 北海道函館市杉並町8-20 オカダビル1階
函館市電杉並町電停から徒歩2分 駐車場:有    弁護士 丹澤 友佑(函館弁護士会所属)

受付時間
9:00~17:30

定休日

土曜・日曜・祝日
友だち追加

友だち追加でLINEからお問合せが出来ます

お気軽にお問合せ・ご相談ください

※電話での相談は承っていません

0138-83-6537

函館の弁護士による慰謝料請求に関するコラム
 

法律婚をしていない内縁関係や事実婚でも慰謝料を請求できるのか疑問に感じる方もいらっしゃると思います。

ケースによっては内縁関係や事実婚でも慰謝料を請求することができますので、泣き寝入りしないように本コラムで詳しく確認しましょう。

  • 内縁関係とは

内縁関係とは、婚姻届けは出していないけれどもお互いに結婚する意思があって、結婚している夫婦と変わりない共同生活をしている関係のことを言います。

例えば、結婚しても姓を変更したくない場合や結婚についての当事者の考え方などに基づいて、実態は夫婦であるのに内縁関係であることを選択している方々もいます。

過去の裁判例において、内縁については婚姻に準ずる関係と定義されて、婚姻に準じて保護されるという扱いが現在もされています。

そのため、相手配偶者に不倫をされた場合や、関係を解消する際に財産分与を請求する権利などが、結婚をしている夫婦と同様に認められています。

 

  • 内縁関係が認められる要件

法的に内縁関係が成立していない場合には、婚姻に準じて保護されることができません。

そのため、内縁関係が成立しているかどうかについては、しばしば争いになります。

例えば、結婚式を挙げていたり、親族や友人などに妻や夫としてお互いを紹介しており一緒に生活をしている場合などには内縁関係が成立していると認められる可能性が高くなります。

もちろん、同居期間が長ければ長いほど内縁関係が成立していると認められる可能性が高くはなりますが、住民票を同一世帯にし世帯でない女性の側を「妻(見届)」のようにしている場合などは、同居期間が短くても内縁関係が成立していると認められる可能性があるでしょう。

 

  • 内縁関係で慰謝料を請求できる場合

内縁関係が成立している場合、相手に不法行為がありそのために精神的な損害を受けた場合には慰謝料を請求できます。

内縁関係であっても、法律婚の夫婦と同様に相手に対して貞操義務を負うと考えられていますので、相手が配偶者以外と不貞行為をした場合には相手(妻または夫)に慰謝料を請求できます。

また、相手にDVやモラハラをされて関係を解消された場合などにも、慰謝料を請求することができます。

 

  • 内縁の夫(妻)の浮気相手への慰謝料請求について

内縁の夫または妻が浮気相手と肉体関係を持った場合には、その浮気相手に対しても慰謝料を請求することが考えられます。

もっとも、浮気相手へ慰謝料請求することができるのは、法律婚の場合と同様に、内縁関係にあることについて故意(知っていること)または過失(通常であれば気づけたのに不注意で知らなかったこと)がある場合に限られます。

そのため、法律婚の場合以上に、この内縁関係についての故意・過失の有無が問題になることがままあります。

また、法律婚の場合に比較して慰謝料の金額が低くなる傾向もあると言われています。

そのため、実際に夫または妻に浮気をされた場合に、浮気相手にまで慰謝料請求ができるか、その請求金額については注意が必要と言えます。

※不倫慰謝料請求は個別の事情により対応が異なります!

上記はあくまで一般論ですので、個別の事情によって慰謝料請求が認められるかどうか、慰謝料の金額がどの程度になるかは異なります。

慰謝料請求でお悩みの方は、多数の相談・解決の実績を持つ当事務所にぜひ一度ご相談ください。

初回の相談料は無料となっておりますのでお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0138-83-6537
受付時間
9:00~17:30
定休日
土曜・日曜・祝日
友だち追加

友だち追加でLINEからもお問合せができます

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

0138-83-6537

<受付時間>
9:00~17:30
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

友だち追加

LINEからも問い合わせができます

たんざわ法律事務所

住所

〒040-0004
北海道函館市杉並町8-20
オカダビル1階

アクセス

函館市電杉並町電停から徒歩2分
駐車場:有り

受付時間

9:00~17:30

定休日

土曜・日曜・祝日