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函館の弁護士による離婚と子どもについての解説
 

離婚後の氏や戸籍について

離婚した後に名字(氏)をどうするのか、子どもの名字や戸籍をどうすのかといったことについては、特に婚姻によって名字を変更した側にとっては重大な問題です。

以下では離婚後の氏や戸籍について解説します。

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    離婚後の氏について

夫婦は婚姻の際に夫または妻の氏のどちらかを称することになります(民法750条)。

婚姻によって改姓しなかった側は当たり前ではありますが、離婚後もその氏を名乗ることになります。

他方で婚姻によって改姓した側については、離婚をする際に旧姓に戻ることもそのままの氏を名乗ることもできます。

まれに離婚後に相手に対して婚姻時の姓を名乗らないように求めてくる方がいらっしゃいますが、そのようなことを法的に強制まではされないということになります。

ただし婚姻時の姓を引き続き名乗る(婚氏続称)には、離婚の日から3カ月以内に届出をする必要があります。

  • 離婚後の戸籍について

婚姻によって改姓しなかった側(多くは夫)については、離婚後も戸籍の異動はなく、そのままの戸籍に留まります。

他方で、離婚によって改姓していた側(多くは妻)が離婚して旧姓に戻った場合には、原則として婚姻前の戸籍に戻ります。

婚氏続称の届出をした場合などには、新たな戸籍が編製されることになります。

 

  • 子どもの氏と戸籍について

父と母が離婚しても、子どもの氏や戸籍は当然には変更されません。例えば離婚によって母が親権者となって母の旧姓に戻った場合であっても、そのままでは子どもの氏は変わりませんし、父が筆頭者の戸籍に入ったままになります。

この場合、親権者と子どもの名字も異なり生活上も不便なことが多いと言えます。

そのため、婚姻によって氏を改めた者が子どもの親権者になった場合に、子どもを自分の戸籍に入れるためには、家庭裁判所に対してこの氏の変更許可を申し立てして、子どもの氏を自分の氏と同じに変更する必要があります。

また、子の氏の変更だけでは氏が変更されただけですので、さらに子供が親の戸籍に入籍する手続きもする必要があります。

一般的には離婚届を提出する際に市町村役場で説明や家庭裁判所に持っていく書式などの案内を受けることが多いとは思いますが念のため確認しておくべきでしょう。

※離婚の慰謝料請求は個別の事情により対応が異なります!

上記はあくまで一般論ですので、個別の事情によって離婚手続きの選択や、慰謝料の金額がどの程度まで認められるかは異なります。

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