〒040-0004 北海道函館市杉並町8-20 オカダビル1階
函館市電杉並町電停から徒歩2分 駐車場:有 弁護士 丹澤 友佑(函館弁護士会所属)
離婚後に親権者とならない親であっても、離婚後に子どもと会ったり、やり取りする権利が認められます。
夫婦間での協議離婚の場合には特に取り決めがされないこともありますが、実務上でもよく問題になりますので以下で解説します。
面会交流権とは、子どもと離れて暮らしている親権者にならなかった方の親と子どもが直接会ったり、電話などの間接的な方法でやり取りをする交流をする権利です。
親の子どもに会う権利に限られるのではなく、子どもの健全な発達のために子どもが親に面会する権利も含まれます。
離婚前であっても既に別居している場合には、その時点での面会交流が問題になる場合もあります。
面会交流についてもまず当事者間での協議をするのが一般的です。
別居中の夫婦間での協議や、離婚後の協議で面会交流の内容や頻度などについて折り合いがつかなかった場合には、面会交流の調停または審判を申し立てして、手続きの中で監護権者をいずれにするかの話し合いをすることになります。
離婚がまだ成立しておらず離婚条件の中に面会交流が含まれる場合には、離婚調停の中で面会交流について協議することもできます。
調停や審判の手続きの中で家庭裁判所調査官による調査を行うなどして、面会交流の内容や頻度について折り合いがついた場合には調停成立となります。
面会交流の調停の手続きの中での話し合いで面会交流の内容や頻度について協議が整わなかった場合には、審判がされる場合があります。
もっとも、事案の内容によっては、月に一回といった頻度しか定められないこともあり、審判がされた場合に現実的に面会交流をどのように実施するかについて問題が残る場合があることがあります。
調停や審判をし、調査官調査がされた場合でも、面会交流を実施することが子どもの福祉に合致しないと裁判官が判断した場合には、面会交流が認められことがありえます。
例えば子どもが既に大きい場合で、子どもが自分の意思ではっきりと面会交流を拒否している場合には、直接的な面会交流が認められケースがあります。
もっとも、直接的な面会交流が認められないケースであっても、手紙や写真の送付といった間接的な面会交流については認められるというケースがあります。
面会交流について協議する場合でも、親の権利という面だけではなく子どもの権利でもある点に配慮して現実的な方法を模索することが場合によっては必要になると言えます。
上記はあくまで一般論ですので、個別の事情によって離婚手続きの選択や、慰謝料の金額がどの程度まで認められるかは異なります。
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