〒040-0004 北海道函館市杉並町8-20 オカダビル1階
函館市電杉並町電停から徒歩2分 駐車場:有 弁護士 丹澤 友佑(函館弁護士会所属)
離婚後に親権者となった親は、子どもを一人で養育するために、離婚した元配偶者に養育費を請求することができます。子どもが未成年者の場合には養育費は必ずと言っていいほど問題になることから以下で解説します。
離婚時には、未成年の子どもがいる場合、その子どもの親権者をどちらにするか決めなければなりません。
子どもを養育することになった親は、他方の親に対して子どもを養育していくための費用として養育費を請求することができます。
養育費の支払義務の内容については、自分の生活を保持するのと同じ程度の生活を、扶養を受けるものにも保持させる程度の義務(生活保持義務)とされています。
そのため、生活が苦しいから支払えないといった理由で支払い義務を免れるものではなく、場合によっては自分の生活水準を落としても子どもの養育費を支払わなければなりません。
そして、養育費には家庭裁判所の作成した算定表という基準が存在し、実務では一般的に算定表に基づいて具体的な養育費の金額が定められています。
養育費の金額についても定める方法としてはまずは夫婦間での協議になります。
離婚届を提出した後ではなく、離婚時に離婚の条件の一つとして養育費の金額を決めるべきです。
また、養育費の金額については離婚協議書などの書面にできるだけ残すべきですし、支払いに不安がある場合には公正証書の作成をしておくことをおすすめします。
公正証書を作成しておけば、相手が不払いをしたときに養育費調停などを経ずに給与の差押などの強制執行手続きをすることができます。
夫婦間での協議がまとまらない場合には、離婚前であれば離婚調停、離婚が既に成立している場合には養育費請求調停を申し立てして養育費の取り決めをすることが可能です。
一度決めた養育費の金額であっても、お互いの収入が大幅に変わったり、再婚して子どもが養子縁組した場合といった事情の変更があった場合には、増額や減額の請求ができます。
そのため、養育費を調停や公正証書で定めた場合であっても、養育費の金額が増額や減額される可能性があります。
もっとも、例えば収入が若干下がっただけといった軽微な事情の変更に過ぎない場合には、養育費の増減額は認められません。
養育費の金額の増額や減額についても当事者間で協議しまとまればよいですが、まとまらない場合には、養育費の増額や減額の調停を申し立てする必要があります。
なお、収入の減少などを理由に減額の調停を申し立てした場合であっても、正式に調停や審判で減額が認められるまでは以前に定めた養育費の金額を支払う必要があると考えられますので注意が必要です。
上記はあくまで一般論ですので、個別の事情によって離婚手続きの選択や、慰謝料の金額がどの程度まで認められるかは異なります。
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