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函館の弁護士による離婚と子どもについての解説
 

監護権について

親権の中には、身上監護権が含まれており、この親が子どもを監護する権利義務を監護権と呼んでいます。

例外的に親権者と監護権者が別々になることがあり、実務上でも問題になることから以下で解説します。

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    監護権とは

親権の中の身上監護権には、居所指定権(親が子どもの居所を指定する権利)や、懲戒権(親が子どものしつけなどをする権利)、職業許可権(子どもが職業を営むことについてそれを許可する権利)などが含まれています。

これらの身上監護権のみを取り出して親が子どもを監護・教育する権利を監護権と呼びます。

監護権は親権の一部ですので、原則としては親権者が監護権を行使しますし、一般的には親権者と監護権者が一致した方が子どもの利益になる場合が多いと言えます。

もっとも、親権者が子どもを物理的に監護できない事情があったり、親権者ではない他方の親の方がより監護権者として適切な場合に、離婚に際して親権者と監護権者が別々になることがあり得ます。

また、離婚後成立するまでの間に既に両親が別居しており、父と母のどちらが子どもの面倒をみるか決めなければならないことがあり、その際にも監護権者をどちらかに定めることになります。

  • 監護権者を決める手続について

監護者を指定する手続きもまず夫婦間での協議になります。

夫婦間での協議で監護権者をどちらにするか協議が整わなかった場合には、監護権者指定の調停または審判を申し立てして、手続きの中で監護権者をいずれにするかの話し合いをすることになります。

調停や審判の手続きの中で家庭裁判所調査官による調査を行うなどして、折り合いがついた場合には調停成立となって監護権者が指定されることになります。

調停や審判の手続きの中での話し合いで監護権者どちらにするか協議が整わなかった場合には、審判で監護権者の指定がされることになります。

  • 親権者と監護権者を分ける際の注意点

離婚後に親権者と監護権者を分ける場合、離婚届には監護権者の欄などはないですし、戸籍にも監護権者は記録されません。

包括的な権利義務を有する親権者であれば問題になりませんが、監護権者の場合、監護権者だからといって一律に権利義務の内容が定まるわけではないため、監護権の具体的な内容などを離婚協議書などで定める必要があります。

また、離婚の際に親権者と監護権者を分けるケースの多くは、親権について争いになっており最終的な解決までに長期間を要する場合に、一方(多くは母)が監護権者となって親権はもう一方(多くは父)に譲るという妥協的な提案をして和解するケースです。

監護権の存在やその具体的な内容をきちんと書面に残しておかなければ、親権者が約束を違えて子どもの引渡しを求めて来たりといった思わぬトラブルにも発展することがあります。

そのため、実際のところはあまり調停手続きなどでも、親権と監護権を分けるといった解決は一般的には行われていない現状があります。

親権と監護権を分けるといった提案を相手からされた場合には、焦って離婚届を提出するのではなく一度弁護士に相談したほうがいいかもしれません。

※離婚の慰謝料請求は個別の事情により対応が異なります!

上記はあくまで一般論ですので、個別の事情によって離婚手続きの選択や、慰謝料の金額がどの程度まで認められるかは異なります。

離婚についてお悩みの方は、多数の相談・解決の実績を持つ当事務所にぜひ一度ご相談ください。

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