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函館の弁護士による離婚と子どもについての解説
 

離婚と親権について

離婚をする際には、未成年の子どもをどちらが引き取って親権者となるのか、という協議が必要になります。

親権者が定まっていない場合には離婚届を提出し受理してもらうこともできないため、離婚に際して親権は極めて重要な問題になりがちです。

協議離婚だけではなく、調停離婚などののケースでも問題になることが多いため以下で解説します。

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    親権とは

親権とは未成年の子どもを監護養育したり、その財産を管理したりする権利や義務のことを言います。

法律において定められている具体的な親権の内容としては、身上監護権と財産管理権に大きく分けられます。

いずれも親の権利としての側面だけではなく、社会的に未熟な未成年者を保護して精神的・肉体的な成長を図るという親としての義務の側面を有しています。

未成年の子どもについては、親の親権に服することになり、父母が共同して親権を行使するのが原則です(民法818条3項)。

父母が離婚する場合には、共同で親権を行使するのではなく、父母のいずれかを単独で親権を行使する親権者として定めることとなります。

なお、民法の改正によって2022年4月1日から成人年齢は18歳に引き下げられました。

  • 親権者を決める手続について

協議離婚の場合には、話し合いによって父と母のいずれか片方を親権者として決めることになります。

財産分与や慰謝料といった他の条件とは違って、未成年の子どもの親権者については、親権者を同時に決めないと離婚届を受理してもらえません。

親権者をどちらにするか協議が整わなかった場合には、一般的には離婚調停を申し立てして、調停の中で親権の話し合いをすることになります。

調停の手続きの中で事案によっては家庭裁判所調査官による調査を行うなどして、折り合いがついた場合には調停成立となって離婚が成立することになります。

調停の手続きの中でも親権者をどちらにするか協議が整わなかった場合には、一般的には離婚訴訟を提起して、離婚の成否や離婚の条件などについて争うことになります。

訴訟の手続きの中でも途中で和解することがありますが、和解が成立しなかった場合には最終的には裁判官が離婚の成否とどちらが親権者となるのかについて判決することになります。

  • 親権者の判断基準などについて

裁判所から親権者として認めてもらうには、どちらが親権者となることが子どもの利益になるのか、といった視点が重視されます。

子どもが乳幼児などまだ幼い場合には、子の監護を中心的に担ってきているのは母であることが多いことから、母が親権者とされることが多いと言えます。

子どもの生活環境を何度も変えることは望ましくないという観点からは、それまでの監護の状態が考慮されます。もっとも、例えば子どもを主としてそれまで監護していなかった親の方が無理矢理子どもを連れ去って監護を継続している場合などには親権者としての適格性が否定される場合もあり得ます。

また、15歳以上の子どもの親権を定める場合には裁判所が子どもの意見を聞く必要がありますが、15歳未満であってもある程度子どもが大きい場合には、子ども自身の意思も一定程度考慮されます。

他方で、例えば母が不貞していたという事情については、その事情のみによって親権者としてふさわしくないという判断まではされにくいことに注意が必要です。

なお、いったん決めた親権者を変更したい場合には、親権者変更の調停や審判を家庭裁判所に申立して、親権者を指定してもらうことになります。親の都合で何度も親権者が変更されてしまうと子どもに不利益でもあるので、親権者が変更されるには子どもの利益にとって特に必要なケースに限られます。

そのため、例えば、不貞行為を追求しない代わりに夫を親権者として離婚届を提出したといったケースでも、一度決めてしまった以上変更が許可されないということは起こりえます。

そのような場合、焦って離婚届を提出するのではなく一度弁護士に相談したほうがいいかもしれません。

※離婚の慰謝料請求は個別の事情により対応が異なります!

上記はあくまで一般論ですので、個別の事情によって離婚手続きの選択や、慰謝料の金額がどの程度まで認められるかは異なります。

離婚についてお悩みの方は、多数の相談・解決の実績を持つ当事務所にぜひ一度ご相談ください。

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