〒040-0004 北海道函館市杉並町8-20 オカダビル1階
函館市電杉並町電停から徒歩2分 駐車場:有 弁護士 丹澤 友佑(函館弁護士会所属)
不貞行為やDVなどをして、婚姻関係を破綻させる主な原因を作った者を有責配偶者と言います。
函館市や北斗市にお住まいの方で離婚の相談にいらっしゃる方にも、一定の割合で有責配偶者にあたると考えられる方がいらっしゃいます。
有責配偶者からの離婚請求は基本的に認められていませんが、過去の裁判例では例外的に有責配偶者からの離婚請求を認めているものがありますので以下で解説します。
自分が離婚原因を作っておきながら相手が離婚を受け入れないからといって無理矢理離婚を認めることは不当な結果を招くことが多い(裁判例も「踏んだり蹴ったり」と表現しています)ことから、有責配偶者からの離婚請求は認められないとされています。
この場合の離婚請求が認められない、という意味については裁判での離婚が認められないという意味で、相手が納得して協議離婚する場合や、調停で話し合いの結果として離婚が成立することを妨げるものではありません。
したがって、有責配偶者からの離婚請求について基本的に問題となるのは、相手配偶者が離婚について反対する場合であると言えます。
離婚に相手配偶者が応じず、離婚請求が裁判において有責配偶者からの離婚請求であることを理由として棄却(請求が認められないこと)された場合には、戸籍上の夫婦関係がその後も継続することとなり、夫婦間の婚姻費用支払義務といった権利義務関係も続くことになります。
有責配偶者からの離婚請求は認めないのが家庭裁判所の基本的なスタンスですが、例外的に有責配偶者からの離婚請求が認められるケースがあります。
しかし、①既に長期間別居していたり、②夫婦間に未成熟の子どもがいない、③他方配偶者が離婚によってきわめて過酷な状況にならない、といった要件を満たす場合に過去の裁判例で離婚が認められたケースがあります。
概ね10年以上別居をしている場合には、この長期間の別居に当たることが多いと言えますが、長期間の別居と言えるかについては、夫婦の年齢や同居期間の長さの対比にもよることから、10年以上別居していれば必ず離婚が認められるというわけではありませんし、その他の要件も満たす必要があると考えられています。
未成熟の子がいないという要件については、経済的に自立していない子がいない、という意味ですので例えば未成年の子がいても既に働いて自立している場合には未成熟の子はいないということになります。
①、②の要件を満たす場合には離婚請求が認められる方向に傾きますが、離婚によって他方配偶者が精神的・経済的に極めて過酷な状況に置かれるような例外的な場合には、そのような場合にまで離婚請求を認めると酷なことから、離婚請求が認められないことになります。
裁判例を概観する限りでは、長期間の別居はしているものの、別居中の婚姻費用の支払いを怠っていたり、離婚に際して慰謝料や財産の給付を申し出しない場合などには③の要件を満たさない方向になり、離婚請求が認められない傾向にあるようです。
夫婦が別居した場合、別居中の生活にかかる費用は、婚姻費用として他方の配偶者に対して請求することができます。通常は収入の低い方が多い方に対して請求することができる形になり、金額についても、家庭裁判所が定めた算定表に従って金額を算定されることが一般的です。
有責配偶者の側の方が収入が多い場合に、他方の配偶者が離婚が認められるまでの間、婚姻費用をもらい続けることができることはまず問題になりません。
ただ、収入が少なく婚姻費用を請求する側が有責配偶者である場合には、婚姻費用の請求が制限されることがあります。
すなわち、自ら離婚原因を作って別居を開始しておきながら、自分の生活費を有責でない相手方配偶者に請求することは、権利の濫用として許されないとして制限する裁判例が存在します。
もっとも、この場合でも有責配偶者と子どもが同居している場合には、子どもにかかる生活費分については請求が認められる可能性があります。
上記はあくまで一般論ですので、個別の事情によって離婚手続きの選択や、慰謝料の金額がどの程度まで認められるかは異なります。
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