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函館の弁護士による離婚の方法や手続きについての解説
 

裁判離婚について

離婚調停が何らかの理由によって成立しない場合に、通常は離婚訴訟という裁判を提起してその裁判の中で離婚することとなります。

以下では裁判離婚とはどのような離婚方法なのか、その流れなどについて解説します。

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    裁判離婚とは

離婚調停を継続してきたけれども調停が合意によって成立しなかったとき、通常であれば調停は不成立となって終了します。

その場合には離婚を希望する当事者は、離婚訴訟という離婚を求める裁判を改めて提起することになります。

離婚裁判は基本的に離婚調停をしてからでないと行うことができません(調停前置主義)。

なお、離婚調停をしないでいきなり家庭裁判所に離婚裁判を起こした場合、訴え自体が不適法とはならず、裁判所によってそのまま離婚調停の手続きに変更されます。

離婚裁判をしてその上で離婚の判決をしてもらうためには、民法で定められた離婚事由があることが必要となります。

  • 離婚裁判の流れなど

離婚裁判については、通常の民事訴訟と同様に訴状を家庭裁判所に提出して行うことになります。

訴状の提出先、管轄は夫婦のどちらかの住所地を管轄する家庭裁判所になります。そのため、別居中で離れて暮らしている場合に、相手の住所を管轄する家庭裁判所ではなく、ご自身の住んでいる管轄の家庭裁判所に訴えることができます。

もっとも、ご自分の住所地の家庭裁判所に訴状を提出した場合であっても、相手に小さな子どもがいたり経済的な理由で遠方の裁判所への出頭が困難だったり、親権に争いがあって子どもの調査が必要な場合などには、相手の住所地の家庭裁判所へ事件を移送する申立がされて、移送が認められる場合がありますので注意が必要です。

訴状が受理されると、相手に訴状や証拠の写しとともに期日呼び出し状が届きます。訴えられた側は、答弁書という書面に離婚の請求に対しての考えや、記載されている離婚事由等についての反論を記載して提出します。

通常1か月に1回程度の頻度で平日の日中に期日が入りその中で書面でお互いの主張や証拠を提出することで争点が整理されていきますが、2回目以降の期日について代理人がついている場合に基本的にはなりますが近年では電話会議システムを用いて当事者一方だけが裁判所に出頭する形で進めたり、どちらも出頭せずに書面準備という手続きを用いて争点を整理していくこともあります。

争点が整理された上で、証拠調べとして夫婦双方から話を法廷で聞く本人尋問や、不貞相手などの夫婦以外の者に対する証人尋問がされる場合もあります。

  • 離婚裁判の終了

離婚裁判については、判決以外の終了事由があります。

すなわち、訴えの取下げや和解によって終了することがありますし、実務上は多くのケースでは判決以前に和解で離婚が成立することが多いと言えます。

和解とは争いを止めてお互いに譲歩して解決する方法で、裁判所から提示されたり当事者が打ち合わせた和解案を前提に和解することが一般的です。

事案の内容や裁判官の傾向などによって裁判官が和解を勧告するタイミングは違いますが、一般的には尋問などを行う前に一度は和解の可能性を探ることが多いと言えます。

また、一度和解を拒否した場合でも訴訟の進行によっては、再度和解を勧告される場合もあります。

和解を受け入れた方がよいのか、それとも拒否した方がメリットがあるのかといったことについては、専門家である弁護士に相談した方が良いと思います。

和解が成立した場合には、和解調書が作成され調書を持って市町村の役所に当事者の一方が行けば離婚届を提出することができ、和解成立の期日のあった日に離婚が成立したことになります。

和解が成立せずに訴訟が進行し、裁判所が判断するのに十分な材料がそろった時点で、判決がされることになります。

離婚を認める判決がされた場合に、判決を受け取ってから2週間が経過すると判決が確定して離婚が成立し、確定証明書や調書を持って市町村の役所に行けば離婚届を提出できることになります。

離婚が認められなかったりといった判決に不服がある場合には、控訴をすることができますが、2週間と期限が短いので注意が必要です。控訴がされた場合には、高等裁判所に審理が移ることになります。

※離婚の慰謝料請求は個別の事情により対応が異なります!

上記はあくまで一般論ですので、個別の事情によって離婚手続きの選択や、慰謝料の金額がどの程度まで認められるかは異なります。

離婚についてお悩みの方は、多数の相談・解決の実績を持つ当事務所にぜひ一度ご相談ください。

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