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函館の弁護士による離婚の方法や手続きについての解説
 

調停離婚について

協議離婚が整わない時に、次に思い浮かぶ離婚方法は調停離婚です。

以下では調停離婚とはどのような離婚方法なのか、申立方法や流れなどについて解説します。

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    調停離婚とは

調停離婚とは、家庭裁判所の夫婦関係調整調停を利用して夫婦が話し合いを進めて、合意によって離婚をする方法になります。

日本では調停前置主義と言って離婚訴訟を原則としていきなり提起することはできないので、離婚について協議がうまく行かなかった場合には原則として離婚調停を申立てしなくてはなりません。

調停では家庭裁判所に選任された男女1名ずつ調停委員が夫婦の間に入って離婚の話し合いを進めます。

調停の開始時には同じように手続きについて説明するために夫婦が顔を合わせることもありますが、話し合いの段階ではそれぞれ交代で調停委員から話を聞かれるので、相手のいる場では話しにくいことでも調停員に伝えることで話し合いを仲介してもらえます。DVをされた場合など絶対に相手と顔を合わせたくない事情がある場合にはそのように配慮してもらえるのが一般的です。

最終的に調停で合意に至った場合には調停成立となり、合意した内容が調停調書として交付されます。

  • 離婚調停の申立方法や流れ

離婚調停を申立てしたいときには、相手の住所地を管轄する家庭裁判所に調停申立書を提出します。添付書類として戸籍謄本が必ず必要になりますが、不倫の慰謝料を求める場合には不倫の証拠を提出したり、財産分与の場合には預貯金のコピーを提出するといった、証拠の提出も申立時にした方がよい場合が多いでしょう。

申立書については管轄の裁判所の窓口に行けばチェック式の定型の申立書がもらえますし、裁判所のホームページからもダウンロードができます。

申立書の形式的なチェックがされた後に、相手に申立書や資料とともに期日の呼出状が家庭裁判所から送付されます。その上で夫婦両方が指定された期日に出頭し話し合いを始めることになります。

1回目の期日でまとまることはあまりありませんので、その後も一ヶ月に一回程度の頻度で調停期日を繰り返すことになります。

最終的に調停が成立した際には、調停調書が交付または郵送されますので、片方の当事者が調書を持って役所にいき離婚届に記入の上で提出すれば調停が成立した日に離婚が成立した扱いになります。

  • 調停への臨み方

離婚調停をなるべく自分に有利に進めたいのであれば、自分の主張や意見をはっきりと調停委員に伝えるべきです。主張や意見があいまいですと、調停委員も一般の方なのでどうしても説得しやすい方を説得しがちで、気づけば自分の側ばかりが譲歩させられている、といった事態になりがちです。

また、主張については証拠があるものについては証拠を提出すべきです。

例えば、夫が不倫したので慰謝料を請求したい、といくら訴えても、証拠がないのであれば相手が否定した場合にそのような事実があったこと前提として話を進めていくことはできません。

離婚調停は申立の手続き自体は難しくないので自分一人で進めることも可能ですし、実際にご自分でやられている方が今でもおおくいらっしゃいます。

しかし、相手が弁護士を就けていて調停委員に対して説得的に相手が有利な方向へ誘導される場合など、自分一人で進めた場合に不利になる場合も多いため、ご自分も弁護士に依頼した方がよい場合が多いのも事実です。

ご自分で離婚調停を申立てする前に一度弁護士にご相談してはどうでしょうか。

※離婚の慰謝料請求は個別の事情により対応が異なります!

上記はあくまで一般論ですので、個別の事情によって離婚手続きの選択や、慰謝料の金額がどの程度まで認められるかは異なります。

離婚についてお悩みの方は、多数の相談・解決の実績を持つ当事務所にぜひ一度ご相談ください。

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