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函館の弁護士による離婚原因についての解説
 

婚姻を継続しがたい重大な事由(民法770条1項5号)について

民法770条1項5号において、婚姻を継続しがたい重大な事由が法律上の離婚事由として定められています。

具体的にどのようなケースが該当するのかを以下では解説します。

  • 1
    婚姻を継続しがたい重大な事由とは

どのような場合に婚姻を継続しがたい重大な事由に該当するかについては、同じく法律上の離婚事由である民法770条1項1号から4号の規定内容が参考になります。

すなわち、少なくとも、1号(不貞行為)、2号(悪意の遺棄)、3号(3年以上の生死不明)、4号(回復の見込みのない強度の精神病)と同程度に重大な事情があれば、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとして離婚が認められることになります。

もっとも、具体的なケースで婚姻を継続しがたい重大な事由があるかどうかは判断がなかなか難しいこともあり、実際に婚姻を継続しがたい重大な事由に該当するかどうか争いになるケースがしばしばあります。

 

  • 具体的なケース

婚姻を継続しがたい重大な事由があると比較的認められやすいケースは、DVやモラハラ、犯罪行為で刑務所に収監されたなどの一方が有責な場合と、そうでなくても長期間別居していたり、お互いに夫婦としてやり直す意思がないことが明らかな場合などです。

もちろん、事案によっては、どれか一つの理由というだけではなく、例えばDVがあって別居したり、モラハラと生活費を渡さないことが重なっているといった複合的な場合も多々あります。

逆に婚姻を継続しがたい重大な事由がないとして離婚請求が認められなかったケースとしては、別居期間が非常に短いケースや単なる性格の不一致としか見受けられない場合などです。

なお、別居期間が短いケースや内実が性格の不一致にすぎないケースでも、例えば離婚調停をしていて既にお互いが離婚の意思を明らかにしている場合などは、婚姻を継続しがたい重大な事由があると認められる可能性があることに注意が必要です。

いずれにしても、婚姻中の夫婦関係や子どもの有無や年齢、同居しているか別居しているか、お互いの婚姻継続の意思の程度等の要素によっても、実際に婚姻を継続しがたい重大な事由が認められるかどうか裁判所の判断は分かれますので、弁護士に相談した方がよいケースが多いと言えます。

また、婚姻を継続しがたい重大な事由について、相手方が有責である場合は慰謝料請求が可能になりますが、DV等の有責性が明らかなケースを除いて、この点も争いになりやすいので慰謝料請求をする際にも注意が必要と言えます。

※離婚の慰謝料請求は個別の事情により対応が異なります!

上記はあくまで一般論ですので、個別の事情によって慰謝料の金額がどの程度まで認められるかは異なります。

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