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函館市電杉並町電停から徒歩2分 駐車場:有 弁護士 丹澤 友佑(函館弁護士会所属)
民法770条1項4号において、回復見込みのない精神病が法律上の離婚事由として定められています。
具体的にどのようなケースが該当するのか、また回復見込みのない精神病を理由に離婚する場合の注意点などを以下では解説します。
他方の配偶者が重い精神病を患って回復の見込みのないとき、夫婦としての協力義務を果たすことが困難であることから、法律上の離婚事由として、回復する見込みのない強度の精神病が定められています。
問題になりやすい病名とすれば、認知症、統合失調症、双極性障害などですが、これらの病名がついたからといって必ず認められるというわけではなく、精神病の程度が夫婦としての協力義務を果たせない程度まで重いことが必要となります。
その他に、実務上は、離婚を求める配偶者の側がそれまで看病や面倒をみてきたか、離婚が認められた場合に離婚された側に生活の保障があるかどうか、といった点も必要と考えられています。
なぜなら、相手がたまたま重い精神病を患ってしまったからといって、夫婦の協力義務を全く果たさない他方の配偶者にまで一方的に離婚を認めるべきではないからです。
また、ヒステリーなどの強度の精神病に当たりえないものや、精神病の重さが不十分なものについては、婚姻を継続しがたい重大な事由(民法770条1項5号)に該当する可能性があります。
回復の見込みがない強度の精神病を理由に離婚する場合、通常は、離婚訴訟を提起する必要があります。
もっとも、相手方が強度の精神病を患っている場合には、訴訟を追行するための相手の判断能力なども問題になります。
既に相手に成年後見人が選任されている場合以外を除き、相手の後見開始の審判を家庭裁判所に申立して、成年後見人を相手の法定代理人として離婚訴訟を提起することになります。
回復の見込みがない強度の精神病を理由に離婚を請求する場合は、一般的には相手がそのような精神病を患ってしまったことについて有責性がありませんから、慰謝料請求が認められるケースはあまり考えられません。
むしろ、上で説明したように、精神病を患っている相手が離婚後に生活していけるように、財産分与を多めに渡したりといった形でなければ離婚請求が認められない可能性もあります。
上記はあくまで一般論ですので、個別の事情によって慰謝料の金額がどの程度まで認められるかは異なります。
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