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函館の弁護士による離婚原因についての解説
 

3年以上の生死不明(民法770条1項3号)について

民法770条1項3号において、3年以上の生死不明が法律上の離婚事由として定められています。

具体的にどのようなケースが該当するのか、また3年以上の生死不明を理由に離婚する場合の注意点などを以下では解説します。

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    3年以上の生死不明とは

3年以上の生死不明とはその言葉のとおり、配偶者が生死不明のまま3年が経過することです。

生死不明であることが必要であり、生きていることは分かっているけれども連絡が取れず居所がわからないというケースの場合は該当しません。

また、3年の計算は最後に相手と連絡を取ったり会ったりした時点、つまり最後に生存が確認された時点から開始します。

  • 3年以上の生死不明の場合の離婚手続きの流れ

3年以上の生死不明を理由に離婚する場合、最終的には離婚訴訟を提起し判決を得る必要があります。

この点、日本の法制度では離婚については調停前置主義が取られており、いきなり離婚訴訟を提起することはできず原則として離婚調停を先にする必要があります。

もっとも、3年以上の生死不明であることが明らかである場合には、調停を申立てしても相手が家庭裁判所に来る見込みはありませんので、例外的に調停を経ずに裁判所に訴訟を受け付けてもらえる場合もあります。

離婚訴訟で最終的に、3年以上の生死不明であるとして離婚の判決を認めてもらうにはその証拠が必要となります。

具体的には、警察に捜索願が出されていることはまずもって必要になりますし、最後に相手を見た人の陳述書などです。相手が事故や災害に巻き込まれてそれから生死不明になっている場合には事故や災害の資料などを提出することになります。

3年以上の生死不明の場合、相手が行方不明になった理由によっては慰謝料が認められる場合もあり得ますが、現実的に判決で認められた慰謝料を回収しようがないケースも多いでしょう。

なお、調査の結果生存が判明したり、最後に生存が確認されてから3年までは経過していなかった場合、相手が正当な理由なくいなくなったケースであれば悪意の遺棄(民法770条1項2号)に該当する可能性が高いことも注意が必要です。

  • 失踪宣告(民法30条)との関係

相手が生死不明である理由や期間によっては、失踪宣告を申立てできる可能性があります。

失踪宣告とは長期間行方不明の人について、その人を死亡した扱いに出来る制度です。

原則として相手が行方不明になってから7年が経過すると失踪宣告が可能になります(普通失踪)が、例外的に戦争や災害に巻き込まれた場合にはそこから1年が経過しただけで失踪宣告が可能です(特別失踪)。

失踪宣告が認められた場合には、相手配偶者が死亡したことになるため、預貯金や不動産などの財産が残されている場合には相続することができますし、受給要件を満たせば遺族年金の受給が可能になります。

逆に、配偶者以外の相続人の有無や人数・遺産となる財産の内容によっては、失踪宣告よりも離婚をした方がよい場合もあるでしょう。

※離婚の慰謝料請求は個別の事情により対応が異なります!

上記はあくまで一般論ですので、個別の事情によって慰謝料の金額がどの程度まで認められるかは異なります。

離婚についてお悩みの方は、多数の相談・解決の実績を持つ当事務所にぜひ一度ご相談ください。

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