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函館の弁護士による離婚原因についての解説
 

悪意の遺棄(民法770条1項2号)について

悪意の遺棄については、法律上の離婚原因の一つであり、相手方が離婚に応じてくれない場合でも、悪意の遺棄が認められる場合には、離婚を裁判所に認めてもらうことができることになります。

以下では悪意の遺棄の内容やポイントについて解説します。

  • 1
    悪意の遺棄とは

悪意の遺棄とは一般には聞き慣れない言葉だと思います。

悪意の遺棄とは、夫婦の一方が悪意をもって他方の配偶者を見捨てることです。

悪意とは法律上は、単に認識しているというだけではなく、積極的な意図を持っている場合を指します。

つまり、悪意の遺棄とは、夫婦関係を破壊しようとか相手を傷つけたり困らせてやろうという積極的な意図をもって他方配偶者を見捨てる行為を言います。

法律上夫婦は互いに助け合うべき義務があります(相互扶助義務)が、正当な理由もなく相手を見捨てることはこの相互扶助義務に反することから、法律上の離婚原因の一つとして定められています。

  • 悪意の遺棄となる具体的なケース

具体的に悪意の遺棄としてよく問題になるのは、夫が生活費を突然全く渡さなくなったケースです。

また、特に相手が悪いわけでもないのに、突然家出をして別居を開始し連絡を絶つといったケースも悪意の遺棄に当たり得ます。

なお、生活費が支払できない正当な理由がある場合などは、法律上の悪意がありませんから悪意の遺棄には当たらないことになります。

同様に、妻が夫からDVをされてやむなく別居する場合にも正当な理由がある別居であり、こちらも当然悪意の遺棄には当たらないことになります。

  • 悪意の遺棄が認められる場合は慰謝料請求を行うべき

相手による悪意の遺棄がある場合、相手が離婚について有責となるので、離婚の慰謝料請求が可能となります。

悪意の遺棄が原因で離婚する場合の慰謝料金額は、婚姻期間の長さや生活費不払いの程度や期間にもよりますが、相場とすると100万~200万円程度になると考えられます。

なお、生活費については、離婚成立までの婚姻費用の請求を行うことも考えられます。

悪意の遺棄が原因で離婚する場合には、慰謝料請求も行うことで納得できる金銭を支払ってもらって離婚することが大切であると言えます。

※離婚の慰謝料請求は個別の事情により対応が異なります!

上記はあくまで一般論ですので、個別の事情によって慰謝料の金額がどの程度まで認められるかは異なります。

離婚についてお悩みの方は、多数の相談・解決の実績を持つ当事務所にぜひ一度ご相談ください。

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