〒040-0004 北海道函館市杉並町8-20 オカダビル1階
函館市電杉並町電停から徒歩2分 駐車場:有 弁護士 丹澤 友佑(函館弁護士会所属)
既婚者との不倫が相手の配偶者に発覚してしまった後に、相手が直接訪問してきたり呼び出されて直接会わざるをえないことはままあります。
そしてその際に、その場で相手から書くように言われ、誓約書や念書のような慰謝料の支払いなどについて書かれた書面に署名押印を求められることがあります。
たとえ動揺している状況であっても、そのような慰謝料の支払いなどに関する書面にその場で署名押印することは避けた方がよいでしょう。
以下ではその理由について解説していきます。
誓約書や念書(合意書などの他の名称でも、表題のない文書についても記載されている内容が同じようなものであれば同様です)については、厳密にはその記載内容にもよりますが、概ねその文書に記載した通りの事実があることや、記載する者が約束する事項を示した書類になります。
例えば、「慰謝料金300万円を支払う」と記載されている場合には、署名押印した人が慰謝料300万円を支払うことを約束したものとして扱われ、法的にはその記載通りの義務が発生することになります。
誓約書や念書に署名押印した場合の典型的なリスクは、実際には相手の婚姻関係が破綻していた等の理由で慰謝料を支払う必要がそもそもなかった場合でも、そこに記載されている金額を支払わないといけない義務が生じてしまうことです。
また、仮に慰謝料自体が発生することが避けられないような事実関係であったとしても、約束してしまった慰謝料の金額が相場からかけ離れていた場合に、後から相当な金額まで減額することを求めることもできなくなってしまいます。
なぜなら、約束に基づいてその約束した金額の支払義務が生じてしまっているからです。
その他にも、接触や連絡禁止の違約金条項が記載されている場合にも、同じ職場での不倫だった場合は約束を守ることが難しい状況もありますし、違約金自体が高額な場合もあり、やはり注意が必要となります。
一般論として、脅迫や暴行に基づいて約束をさせられたときはそのような約束は取り消しうることがありますが、そのような状況にあったことを証明することが難しいこともありますし、脅迫の程度などによっては、結局は強制的に書かされたまでとは言えないとされて取り消せない場合もあります。
誓約書や念書に署名押印を求められた場合の対処方法としてベストなのは、署名押印をしないことです。
弁護士に相談してから考えるとか、動揺しているので一旦持ち帰って検討するといった理由はなんでも構いませんので何とかして署名押印をすることを避けるべきです。
署名押印しないことについてその場では責められるかもしれませんが、そのことだけで後日裁判になった際に反省していないと慰謝料を増額される要素になるとは考えにくいです。
強く脅されたり閉じ込められてどうしても署名押印することが避けられないような場合には、その状況を録音したり、慰謝料の金額だけでも削除したり修正するだけでも、後日争いになった際に、対応の選択肢が増える可能性があります。
万が一誓約書や念書に署名押印させられてしまった場合には、なるべくすぐに弁護士に相談しましょう。
上記はあくまで一般論ですので、個別の事情によって慰謝料減額がどの程度まで認められるかは異なります。
慰謝料を請求されていてお悩みの方は、多数の相談・解決の実績を持つ当事務所にぜひ一度ご相談ください。
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