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函館の弁護士による慰謝料減額の基礎知識
 

示談書に署名押印する前に

不倫慰謝料請求を受けて示談をする場合には、示談書を作成することが一般的です。

多くは請求をする側から示談書を用意され、請求された側が署名押印をすることを求められます。

慰謝料を請求された側とすると、すぐに署名押印して煩わしいことから解放されたいという方もいるかもしれませんが、よく確認せずに署名押印をしてしまうと、後悔するケースがあります。

もちろん、最も大きい点は慰謝料の金額についてですが、以下では慰謝料の金額以外で、署名押印する前に示談書について確認すべきポイントについて解説します。

  • 1
    公序良俗に反する条項はないか

例えば、職場不倫の場合で職場の退職をする旨の条項がある場合、本人が納得して退職するのならばよいですが、そうでない場合は職場の退職を強制までされることはありませんから、そのような条項がある場合は無効になる可能性があります。

また、連絡や接触・口外禁止などの規定に違反した場合の違約金の条項が存在する場合、その違約金の金額があまりにも高額である場合にはそのような条項は無効になる可能性があります。

 

  • 示談金の支払方法は妥当なものか

慰謝料を分割払いする場合、支払が途中で滞ってしまった際に、一括で残額を返済する旨の条項を定めることが一般的です。

このような条項を期限の利益喪失条項といいます。

期限の利益喪失条項については、例えば不注意で一回でも遅れてしまった場合に一括での支払いを求められるとすれば酷な場合が多いので、そのような内容になっている場合には、2回遅れた場合に期限の利益を喪失する、といった内容に修正してもらった方がよいでしょう。

また、支払いが遅れた場合の遅延損害金の定めをする条項がある場合には、その利率が高すぎないか注意が必要です。

現在の民法の法定利率である年3パーセントを大幅に超える利率が定められている場合には、利率を下げるように修正してもらった方がよいかもしれません。

 

  • 口外禁止や接触禁止の条項について

慰謝料の請求者とその配偶者が離婚しない場合に、接触や連絡の禁止を定めた条項を盛り込むことを求められることがあります。

上で説明したように、そのような約束違反の場合に高額な違約金が定められている場合には注意が必要です。

また、相手と職場が一緒の場合などで、接触が完全には避けられない場合や職場への事情の説明がどうしても必要になる場合などには、正当な理由がある場合には接触や口外の禁止の対象外とするなどの記載をしてもらった方がよいでしょう。

※不倫慰謝料の減額は個別の事情により対応が異なります!

上記はあくまで一般論ですので、個別の事情によって慰謝料減額がどの程度まで認められるかは異なります。

慰謝料を請求されていてお悩みの方は、多数の相談・解決の実績を持つ当事務所にぜひ一度ご相談ください。

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