〒040-0004 北海道函館市杉並町8-20 オカダビル1階
函館市電杉並町電停から徒歩2分 駐車場:有 弁護士 丹澤 友佑(函館弁護士会所属)
不貞行為の当時に婚姻関係が破綻していた場合には、夫婦関係は貞操義務によって法的に保護されませんから、慰謝料は発生しないことになります。
実際に不倫や不貞行為をしてしまった際には、相手の配偶者からは配偶者とは既に破綻しているなどと聞かされることもままあります。
それゆえに、慰謝料の減額を求める際に、婚姻関係の破綻の主張はよく問題になります。
以下では、婚姻関係の破綻が認められる条件などについて具体的に解説していきます。
民法770条1項5号において、法定離婚事由として「婚姻を継続しがたい重大な事由」が規定されています。
その意味するところは、夫婦に婚姻を継続する意思がなく、夫婦の共同生活が回復する見込みがない状況を指します。
したがって、単に相手から配偶者と離婚する予定である、と聞かされただけなどでは足りないことになります。
交渉で婚姻関係の破綻が問題となり、折り合いがつかない場合、最終的な認定は裁判所の判断に委ねざるを得ませんが、客観的な事実や事実から推認される夫婦の主観的な事情を元に総合的に見て婚姻関係が破綻しているかどうか判断されることになります。
では具体的にどのようなケースが夫婦関係に改善の見込みがなく、婚姻関係が破綻していると言えるのでしょうか、具体的に見ていきましょう。
⑴長期間の別居
不貞行為以前から5年以上の長期間の別居がある場合には、婚姻関係の破綻が認められやすくなります。
ただし、他にも婚姻関係の破綻が推認される事情がある場合には、別居期間がより短い場合でも婚姻関係が破綻していると認められることはあるでしょう。
いわゆる家庭内別居についても、長期間にわたる場合には婚姻関係の破綻が認められる場合があります。
もっとも、家庭内別居で夫婦関係に改善の見込みがないと言えるような場合には、家庭内別居していること以外にモラハラ等の他に婚姻関係の破綻を基礎づける事情も認められることが多いとは思います。
⑵離婚協議や離婚調停を行っていたこと
既に夫婦が離婚を前提に話し合いをしていた状況の元では、夫婦関係に改善の見込みがないとして婚姻関係の破綻が認められる場合があります。
もっとも、夫婦の片方が離婚に応じていない場合や、離婚すると告げているものの具体的な手続きに入っていない場合などは婚姻関係の破綻は認められことがあるでしょう。
他方で、離婚調停を申し立てされて協議を重ねている場合であれば、婚姻関係を終了させる意思が明確であって、婚姻関係の破綻が認められやすいでしょう。
婚姻関係の完全な破綻までは至っていないケースでも、夫婦仲があまりよくないといった場合はあり得ます。
その場合には、完全に破綻しているとは認められないまでも、夫婦関係の悪化の程度に応じて慰謝料の減額がありうると考えられます。
例えば長期間とは言えないまでも別居しているケースや、家庭内別居に至っているケースは慰謝料の減額が認められる傾向にあるでしょう。
不倫をする際に、既婚者の側が配偶者と上手くいっていないと言って関係を求めてくることはままあります。
このような、既婚者の説明を信じていたものの客観的には特に夫婦仲が悪くなかったという場合には、慰謝料の減額はほとんどの場合認められません。相手の嘘を信じてしまったことについて過失があるようなケースがほとんどだからです。
もっとも、ケースによっては、既婚者の嘘を信じてしまったことについて責められない事情や、既婚者が嘘を臣事させるために悪質な手段を用いている場合もありますので、そのようなケースについては減額が認められる傾向はあるでしょう。
上記はあくまで一般論ですので、個別の事情によって慰謝料減額がどの程度まで認められるかは異なります。
慰謝料を請求されていてお悩みの方は、多数の相談・解決の実績を持つ当事務所にぜひ一度ご相談ください。
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