〒040-0004 北海道函館市杉並町8-20 オカダビル1階
函館市電杉並町電停から徒歩2分 駐車場:有 弁護士 丹澤 友佑(函館弁護士会所属)
不倫相手に慰謝料を請求し、金額などについて内容がまとまったら、示談書を作成することになります。
ここでは示談書を作成するメリットや、示談書に記載するべき内容としてどのようなものがあるかなどについて具体的に解説します。
不倫・不貞行為の示談書とは、慰謝料を請求した人とされた人が不倫問題を解決するために話し合いで決めた内容を文書の形にしたものです。
不貞行為があったことやその期間、謝罪の文言、慰謝料の支払い金額と支払方法、不倫した配偶者と不倫相手が二度と連絡をしないことなどの約束した内容を記載した上で、当事者双方が署名・押印して作成します。
話し合いがまとまった際には、慰謝料を支払ってもらって解決というだけではなく、通常このような示談書を作成して、将来のトラブルを防止するのが一般的です。
なお、和解書や合意書といったタイトルであっても、記載している内容が同じであれば示談していることにかわりありません。
当事者間で話し合って話し合いがまとまった場合、口約束でも示談契約は成立することはあります。
もっとも、どのような約束をしたのか、口約束では内容があいまいになってしまったり、後になって言った言わないのトラブルになったり、どのような場合に約束違反になるのか解釈の違いが当事者で生じる可能性もあります。
また、場合によっては、相手が慰謝料をいくら支払うと言ったにもかかわらず、やっぱり払わないと言い出してきちんと払われないこともあり得ます。
示談を書面で作成する場合には、言った言わないは避けることができますし、書面自体が証拠にもなりますから、後になって不倫はしていないとか、金額が高すぎるから払わない、といったトラブルを防止する効果があります。
以下の条項を全て記載しないといけないわけではなく、事案によって記載すべき内容は異なりますし、以下に挙げた条件以外は記載できないというわけではありません。
⑴不貞行為の事実
特に不貞行為の客観的な証拠に不安がある場合などは、不貞行為の事実やその期間について記載してもらうのがよいでしょう。
場合によっては、不倫相手との示談書が、後になって配偶者との離婚の際に証拠として必要になってくることもあります。
⑵慰謝料の支払い
慰謝料の支払い義務があること、その支払金額、支払方法(分割なのか一括なのか)などについて具体的に記載します。
分割払いになるには支払いが滞ったときに残額を一括で支払ってもらうことも記載するのが一般的です。
⑶連絡や接触の禁止
夫婦が離婚しない場合、不倫相手と配偶者が連絡や接触をしないことを約束してもらうことが重要です。
もし約束を破った場合には、違約金を支払うという条項を盛り込むのもよいでしょう。
⑷清算条項
清算条項とは、示談書に記載されている事項以外は、示談をした当事者間に何らの権利や義務が存在しないこと、つまりお互い何も請求したりされたりがないことを確認するものです。
後日のトラブルを避けるために示談書には清算条項を入れるのが通常です。
上記はあくまで一般論ですので、個別の事情によって慰謝料請求が認められるかどうか、慰謝料の金額がどの程度になるかは異なります。
慰謝料請求でお悩みの方は、多数の相談・解決の実績を持つ当事務所にぜひ一度ご相談ください。
初回の相談料は無料となっておりますのでお気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~17:30
※土曜・日曜・祝日は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
LINEからも問い合わせができます
〒040-0004
北海道函館市杉並町8-20
オカダビル1階
函館市電杉並町電停から徒歩2分
駐車場:有り
9:00~17:30
土曜・日曜・祝日