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函館の弁護士による慰謝料請求の基礎知識
 

不倫・不貞行為の慰謝料請求の時効

不倫・不貞行為による慰謝料請求の要件を満たしたとしても、その後長期間にわたって請求を怠っていると請求がみとめられなくなることがあります。

それが「時効(消滅時効)」です。

不法行為の消滅時効については民法724条において、被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知ったときから三年間行使しないときは時効によって消滅する。不法行為の時から20年が経過したときも同様とするとされています。

以下では、不貞行為の時効について具体的に解説します。

まず、3年の時効がスタートする時点についてです。

  • 1
    加害者及び損害を知ったとき

⑴加害者を知ったとき

加害者を知ったときとは、加害者の住所や氏名を知ったときと考えられています。

加害者の住所と氏名がわかれば一般的には裁判上の請求といった慰謝料の請求が可能となるからです。

つまり配偶者が不倫していることを知ったが、相手の名前などがわからない場合には、請求が可能とはなりませんので時効はスタートしません。

そのような場合は、後日相手の名前などが分かった時点から時効がスタートします。

もっとも、いつ相手の名前などが分かったか=時効がいつスタートするかという点について争いになる場合もあるため、知った時点がわかる証拠などが必要となる場合はあるでしょう。

⑵損害を知ったとき

不貞行為の場合、損害を知ったときとは、一般的には配偶者が不貞行為をしている事実を知ったときから時効がスタートすることになります。

配偶者の不倫の期間がいつだったかではなく、その事実を知ったときからですので、例えば5年前に不倫していたのを最近になって初めて知ったという場合のは、その知ったときから時効がスタートします。

また、不貞行為が継続している場合には、その間損害が発生し続けているので時効はスタートしません。

 

  • 除斥期間

不法行為から20年間請求権を行使しないときにも請求ができなくなることにも注意が必要です。

このような規定は除斥期間といって法的に不安定な状況を長期間続けないために、法が権利を制限する規定になります。

つまり、除斥期間については、相手や損害を知ったときから、という限定もないため、不倫相手の名前や住所などがわからないまま20年が経過してしまった場合には、その不倫相手には慰謝料を請求できなくなってしまいます。

 

  • 時効を止める方法

⑴裁判上の請求

時効を止める一つ目は、訴訟の提起や支払督促の申立てなどの裁判上の請求です。

これらの裁判上の請求があった場合には時効の進行はストップします。

これらの手続きの中で和解や判決がされたときにはその時から10年間時効が延長されることになります。

なお、訴訟などを取り下げした場合には時効の進行をストップさせた効果が無くなることに注意が必要です。

また、内容証明のような裁判所を通さない請求には、催告として6カ月間だけ時効を猶予する効果しかないことにも注意が必要です。この場合は、6カ月以内に訴訟を提起したり、次の債務の承認をしてもらえないと時効が完成してしまうことになります。

⑵債務の承認

時効を止める二つ目の方法は、債務の承認です。

不倫相手が慰謝料の支払いを認めたときから時効がリセットされその時点から3年の時効が再びスタートします。

不貞行為の債務の承認については、お金を借りたという場合の「返します」といった承認に比べて、どのような発言や文言が承認にあたるのか争いになりえるので注意が必要です。

また、話し合いによって債務の承認を文書でしてもらえるような場合であれば、示談書で分割でもよいので支払いを約束してもらい支払いを開始してもらえればよいと思いますので、債務の承認だけをあえてしてもらうという場面はあまりないように思います。

※不倫慰謝料請求は個別の事情により対応が異なります!

上記はあくまで一般論ですので、個別の事情によって慰謝料請求が認められるかどうか、慰謝料の金額がどの程度になるかは異なります。

慰謝料請求でお悩みの方は、多数の相談・解決の実績を持つ当事務所にぜひ一度ご相談ください。

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