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函館の弁護士による慰謝料請求の基礎知識
 

不倫・不貞行為の慰謝料を請求できる条件

不倫・不貞行為の慰謝料請求については、法律上は民法709条の不法行為に基づいて請求することとなります。

そのため、不倫・不貞行為が民法709条の、故意または過失によって他人の法律上保護される利益を侵害し、損害を与えた、という要件を満たすことが慰謝料請求に際して必要となります。

以下では、不法行為の要件のポイントについて解説します。

 

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    故意・過失

⑴故意

故意とは一般的にイメージする「わざと」という意味ではなく、法律上は自分の行為が他人の権利を侵害し損害を与えることを認識していることを意味します。

不貞行為の場合でいうと、相手が既婚者であると知りながら肉体関係を持つことをいいます。

既婚者であることを知りながらとは、不貞相手に配偶者がいることを知っていることで足ります。

つまり、相手が未婚だと信じていた場合や、相手に結婚歴があったが既に離婚していたと信じていたといった場合には故意はないことになります。ただし、このような場合、後述する過失の有無が問題になります。

⑵過失

過失とは、法律上は一定の事実を認識することが可能だったのに不注意で認識しなかったことをいいます。

不貞行為の場合でいうと、不貞相手が既婚者であることを気づけたにもかかわらず、不注意で気づかないで不貞行為をおこなってしまうことをいいます。

不貞相手が既婚者であると知らず故意が否定される場合に、次に問題となるのがこの過失です。

一般人の注意力があれば気づけたのではないか、といったことが問題となるのです。

不貞の相手方から、相手が既に離婚したと言っていた、という主張が出ることはありますが、一般的にはこのような発言があったことをそのまま信じたことによって過失が否定されることは稀です。

故意がなくとも過失が認められれば慰謝料請求は認められることとなりますが、一般的に故意がある場合よりは悪質性が下がるので賠償額が軽減される要素となります。

 

  • 権利の侵害と損害の発生

不貞行為とは、夫婦間の婚姻生活の破たんを招く行為ですから、その結果としての損害とは円満な夫婦間の婚姻生活が悪化したことや離婚に至ったことによる精神的な苦痛といえます。

典型的には、夫婦円満という状況から不貞行為により夫婦関係が破たんし離婚したという著しい落差が精神的な苦痛として評価されるわけになります。

もっとも、必ずしも夫婦関係が円満とまでは言えないような場合でも、夫婦関係の貞操義務が無くなったり法的保護が必要なくなるわけではありません。

したがって、夫婦関係がやや疎遠だったり、円満とまでは言えないような状況だった場合でも慰謝料請求ができる場合が多いです。

ただし、円満な夫婦関係だった場合に比べると慰謝料の金額が減額される傾向にはあります。

一方で、不貞行為の前から既に夫婦の婚姻関係が破たんしていた場合には、法的保護に値しませんから、慰謝料請求は認められないことになります。

※不倫慰謝料請求は個別の事情により対応が異なります!

上記はあくまで一般論ですので、個別の事情によって慰謝料請求が認められるかどうか、慰謝料の金額がどの程度になるかは異なります。

慰謝料請求でお悩みの方は、多数の相談・解決の実績を持つ当事務所にぜひ一度ご相談ください。

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