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函館の弁護士による慰謝料請求の基礎知識
 

不貞行為(法律上の不倫)とは

「不倫」というのは法律用語ではなく、法律上は民法770条1項1号に離婚事由の一つとして規定されている「不貞(な行為)」を指します。

判例によれば同条項の不貞行為の意義については、配偶者のある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこととされています。

これは、不貞行為が夫婦の貞操義務(夫や妻以外の者と肉体関係を持たない義務)に違反すると捉える考え方に基づきます。

この判例の考え方を前提に以下では、不貞行為となる行為のポイントについて解説します。

 

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    配偶者のある者

配偶者のある者とは、法律上の婚姻関係に限らず、事実婚・内縁関係にある者も含むと解されています。

内縁関係とは、男女が夫婦として生活する意思と実態があるにもかかわらず、婚姻届が提出されていない状態をいいます。

内縁関係については、法律上の婚姻に準して保護されます。つまり、内縁関係の場合にも一方が他方に対して貞操義務を負うということになります。

したがって、法律上の婚姻がされていない場合であっても、配偶者が不倫した場合に不貞行為について慰謝料を請求することが可能である場合があります。

もっとも、他方配偶者ではない不倫相手(第三者)に慰謝料を請求する場合、内縁関係の認識があったかどうかが問題になることがありますので注意が必要です。

 

  • 自由意思で

自由意思でというのは、他者からの強制等によらずに、自らの意思でということです。

よって、女性が強姦されて被害に遭った場合や、脅迫されて性行為に応じざるを得なかった場合のような自由意思に基づかない性的関係は不貞行為に当たらないことになります。

逆にたとえば夫が脅迫等を用いて女性と性的関係を持った場合については、夫については自由意思に基づいて性行為をしているので、夫に対しての慰謝料請求については問題ないということになります。

 

  • 性的関係を結ぶこと

性行為がされている場合や、性行類似行為がされている場合は性的関係をもったとされることについて問題ありません。

もっとも、性行為は通常は密室でされることから、性行為中の動画などを撮影されている場合を除いて、直接的な証拠が手に入る場面は限られています。

LINEのやり取りなどしか証拠が存在せず、性行為があったことを直接立証することが難しい場合もよく見られます。

また、例えば、ホテルには行ったが性行為はしていないといった反論がなされることもあります。

性行為があったことを立証することが難しい場合でも、夫婦の共同生活の平穏を乱すような行為であった場合には、慰謝料請求が認められる場合があり、下級審の裁判例でも性行為そのものはなかったにも関わらず慰謝料の支払いを命じられた判決があります。

※不倫慰謝料請求は個別の事情により対応が異なります!

上記はあくまで一般論ですので、個別の事情によって慰謝料請求が認められるかどうか、慰謝料の金額がどの程度になるかは異なります。

慰謝料請求でお悩みの方は、多数の相談・解決の実績を持つ当事務所にぜひ一度ご相談ください。

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