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函館市や北斗市で慰謝料減額について相談をおすすめするケース
 

函館地方裁判所から不倫の慰謝料を請求する訴状が届いた方へ

このページをご覧になっている方であれば、肉体関係をもった相手の妻や夫から既に慰謝料請求の訴訟をおこされてしまって、自宅に裁判所から訴状が届いて、対応にお困りだと思います。

訴訟を提起されてしまうケースとしては、いくつかパターンがあります。

慰謝料を請求する内容証明郵便が届いたのに、相手に連絡もせずに長期間対応しなかった場合。

交渉をしたけれども金額や条件に隔たりが大きく、交渉では解決しなかった場合。

不貞行為の事実や相手が既婚者であった認識の有無など、事実関係に大きな争いがあって話し合いでは解決ができなかった場合。

こういった場合には、不倫相手の配偶者としては、話し合いでの解決を打ち切って訴訟を提起するのが通常の対応です。

既に訴訟を起されてしまった場合に、その時点からの対応としてどうすべきか、このページを参考にして冷静に対応しましょう。

 

  • 裁判所から届いた訴状を放置するのはNG

不倫の慰謝料請求の訴訟が裁判所へ提起されて、裁判所で受け付けられると、原告(不倫相手の配偶者)が提出した訴状や証拠書類のコピーが、あなたのご自宅あてに送付されます。

郵便は特別送達という、郵便局員による手渡しの特別な郵便の形式で送付され、訴状や証拠書類のコピーの他に、第1回目の口頭弁論期日が記載され、その期日への呼出状などが同封されているはずです。

特別送達による郵便を受け取らなければ裁判は始まらないのでは?と思うかもしれません。

しかし、仮に受け取りを長期間しないで不在で裁判所に郵便物が戻った場合、原告(不倫相手の配偶者)の側で、あなたが確かにそこに住んでいる資料を提出した上で特別郵便以外の方法で郵送することもできます。

あるいは、相手に職場がわかってしまっている場合には、職場の方に届いてしまうという可能性があります。

そのため、そういった事態を避けたいのであれば、裁判所からの郵便は早めに受け取っておいた方がよいでしょう。

実際には肉体関係がないのに慰謝料を請求されていた場合や、既婚者と知らなかったのに慰謝料を請求されていた場合など、慰謝料が発生しないはずだから裁判には対応しないで放置する、といったことは絶対にしないでください。

被告(訴えられた側)が、訴状の内容について何も反論等せずに、指定された期日まで出頭せずに対応しなかった場合、訴状に記載された事実関係を認めたものと扱われてしまって、原告の言い分通りの判決がされてしまうからです。

この場合、慰謝料金額についても、よほど事案に則していない不相当に高額な金額が記載されていない限り、言い分通りの金額の支払いが命じられる可能性が高いです。

慰謝料として「金○○○万円を支払え」という判決が出てしまうと、その判決に基づいて、原告(不倫相手の配偶者)は差押えなどの強制執行ができるようになってしまいます。

預貯金などが差し押さえされたり、職場が相手にわかってしまっている場合には給与の差押えをされてしまう可能性もあります。

訴状について無視をせずに最低限対応されるとして、同封された答弁書の書式にとりあえずご自身で記載して提出する、というのもあまりおすすめはしません。

特に、事実関係に争いがある場合、弁護士に相談をせずに安易に答弁書の記載をしてしまうと、争うことができた事実が争えなくなってしまったり、といった不利益を受ける可能性があります。

訴状が届いてから第1回の期日までは1か月程度、答弁書の提出期限はその1週間前とされていることが多いので、なるべく答弁書の提出期限までに一度は、不倫の慰謝料の問題に詳しい弁護士に相談しましょう。

 

  • 不倫の慰謝料請求の裁判手続きの流れ

訴訟の手続きの流れとしては、まず届いた呼出状に記載されている日にちに裁判所で期日が開かれます。

仮に弁護士に委任しないのであれば、答弁書や自身の言い分を裏付ける証拠資料を提出したうえで、第1回目の口頭弁論期日にご自身で出廷する形になります。

第1回目の裁判の期日については、答弁書を提出していれば、仮に期日の日に欠席をしたとしても、答弁書記載の受け答えをしたと扱ってはもらえますが、第2回目以降は扱いが異なります。

第1回目の期日以後も、第2回、第3回とおよそ一か月程度期間を開けながら相手の主張に対する反論の書面や、反論等を裏付ける証拠を提出する形になります。

第2回以降も弁護士に委任していないのであれば、第2回以降の期日については平日の昼間に、原則として裁判所にご自身で出頭する必要がありますので、会社勤めなどをしている方には困難でしょう。

裁判になっているからといって必ず判決になるわけではなく、原告側(不倫相手の配偶者)や被告側に和解の意向があるのであれば、裁判官から和解のあっせんがされることが一般的です。

途中で和解が成立しなかった場合は、双方の主張と証拠が出尽くした段階で、必要があれば当事者の尋問などを行った上で、判決がされるという流れになります。

判決が出た場合で、慰謝料の金額など内容に不服がある場合は控訴をすることができます。

函館地方裁判所が第一審の場合は、札幌高等裁判所が控訴審の管轄となります。

なお、控訴をして判決が確定していない場合であっても、通常は判決に記載された慰謝料の支払いについては、仮執行宣言といって確定前に強制執行ができる形になっているため、控訴をしていてもその間に差し押さえ等の強制執行を受ける可能性があることには注意が必要です。

事実関係に争いがある事案の裁判官の心証や、どれくらいの金額の慰謝料が判決では認められる可能性があるか、といった点について、一般の方が判断するのは難しいと言えます。

そのため、弁護士のアドバイスを受けることなく、途中でどれくらいの金額であれば和解した方がいいか等、一人で結論を出すのは難しいでしょう。

まずは呼出状に記載された期限に余裕をもって、不倫慰謝料の事件に詳しい弁護士に相談してアドバイスを受けるのがもっとも望ましいと言えます。

 

  • 函館地方裁判所から不倫の慰謝料を請求する訴状が届いた方はぜひ当事務所にご相談を

既に訴訟となってしまっている場合、証拠上主張や言い分が認められそうかどうかや、和解を検討するとしてどのように慰謝料の減額の提案をするか、といった点について、不倫や浮気の慰謝料問題に詳しい弁護士にご相談をすべきです。

特に、適切な解決に向けて、安心して手続きを進めて行きたいのであれば、全国的に広告を打って不倫慰謝料の事件を集客しているような事務所ではなく、きちんと顔が見える地元の弁護士に相談をすべきでしょう。

電話やLINEでとりあえず簡単に依頼できるような事務所の場合在籍している多数の弁護士から誰が担当になるかもわからないことが多いでしょう。

特に、既に訴訟となっている場合、そのような事務所からは期日などの出張に費用がかかるから地元の弁護士に相談した方がいい、と断られることもあるでしょう。

話し合いに比較して、訴訟になっている場合、解決までに時間がかかる見込みである以上、ご自身で信頼できる弁護士を選んで依頼をするべきです。

裁判所からの書類に記載されている、函館弁護士会や法テラス等の連絡先に連絡しても、速やかに相談日程を予約できるとも限りません。

なお、訴訟を提起された側の一回目の法律相談について函館弁護士会でも無料相談をしていますが、当事務所も初回の法律相談は無料としています。

また、弁護士会や法テラスの法律相談については、相談担当の弁護士を選ぶことはできませんので、不倫慰謝料の問題に詳しくない弁護士に当たる可能性もあります。

当事務所の弁護士は、これまで函館市や北斗市といった道南地域に密着して、地域の方々からの多数の不倫慰謝料や離婚の相談をお受けしてきた実績があります。

もちろん、実際に訴訟を起こされた方の訴訟に対応して、和解が成立して解決した案件の実績も豊富にございます。

また、当事務所の弁護士は、カウンセラーの資格を多数取得し、相談や業務に活かすなど、独自の専門性も有しています。

函館市や北斗市、七飯町や森町、またその他道南地域の方で、函館地方裁判所から不倫の慰謝料請求の訴状が届いてお困りの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

 

※不倫の慰謝料減額は個別の事情により対応が異なります!

上記はあくまで一般論ですので、個別の事情によって慰謝料の減額が認められるかどうか、慰謝料の金額がどの程度になるかは異なります。

不倫の慰謝料請求を受けて減額ができるかどうか、お悩みの方は、多数の相談・解決の実績を持つ当事務所にぜひ一度ご相談ください。

初回の相談料は無料となっておりますのでお気軽にお問い合わせください。

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