〒040-0004 北海道函館市杉並町8-20 オカダビル1階
函館市電杉並町電停から徒歩2分 駐車場:有    弁護士 丹澤 友佑(函館弁護士会所属)

受付時間
9:00~17:30

定休日

土曜・日曜・祝日
友だち追加

友だち追加でLINEからお問合せが出来ます

お気軽にお問合せ・ご相談ください

※電話での相談は承っていません

0138-83-6537

函館市や北斗市で慰謝料減額について相談をおすすめするケース
 

函館市や北斗市で相手が既婚者とは知らなかったのに慰謝料を請求された方へ

このページをご覧になっている方であれば、肉体関係をもった相手が既婚者とは知らなかったのに、弁護士や相手の配偶者から突然慰謝料を請求されて、対応にお困りだと思います。

法律上、不貞行為について損害賠償責任が発生するには、不貞行為の当時に、相手が既婚者であったことについて知っていたことが原則として必要になります。

結果的に既婚者の方と肉体関係をもってしまっていたと、後から分かる場合はあります。

もっとも、肉体関係をもった当時に、相手が既婚者とは知らなかったのであれば、原則として損害賠償責任が発生せず、慰謝料を支払う必要がないということになります。

しかしながら、請求された方が相手が既婚者だと本当に知らなかったかどうかについては、客観的な証拠がある場合は別として争いにもなりやすい点です。

そのため、当然既婚者だと知っていたはずだと疑われて、相手の配偶者から慰謝料を請求されてしまうというケースは少なくありません。

また、実際に既婚者とは知らなかった場合であっても、相手との関係性やその他の事情から、既婚者であると注意を払えば当然に気づけたという場合には、慰謝料の支払いをする必要がある場面も出て来ます。

相手が既婚者とは知らなかったのに慰謝料を請求されてしまった方は、まずはこのページをご参考にしていただき、冷静に対処していただければと思います。

なお、不貞行為についてはこちらのページもご参考にしてください。

・函館の弁護士による慰謝料請求の基礎知識「不貞行為(法律上の不倫)とは」

  • 慰謝料請求には既婚者であることの故意・過失が必要になる

不貞行為により慰謝料の支払い義務が生じるのは、不法行為(民法709条)が成立するときです。

不法行為の要件としては、故意または過失によって、他人の権利や法的に保護される利益を侵害して、損害を発生させることが必要です。

故意とは、不貞行為の場合、相手が既婚者だと知っていたことです。

過失とは、不貞行為の場合、相手が既婚者だと不注意によって気づかなかったことを意味します。

請求者本人や弁護士から内容証明郵便などで、不倫の慰謝料を請求する文書が届いた場合、まず慰謝料の請求金額や、慰謝料を請求する理由について確認しましょう。

通常は、相手に「配偶者があることを知りながら、○年○月頃から不貞行為に及び」などと、既婚者であることについて認識していた、故意があったことを前提に慰謝料を請求してきているはずです。

また、慰謝料の金額も既婚者である認識があったことを前提にして、100万円~300万円程度の慰謝料を請求されて、振込先の弁護士の口座や期限内に支払いをしなかった場合には法的措置をとる、といった文面が記載されているでしょう。

この場合に、自分は相手が既婚者であることを知らなかったのであるから、慰謝料を支払う必要もない、だから連絡もしないで無視する、といったことはあまりお勧めはしません。

期限内に連絡をしなかった場合、そのまま相手から裁判所に訴訟を提起されてしまうこともあります。

その場合、本来は話し合いで解決ができたかもしれないのに、裁判手続きの中で反論や証拠の提出を余儀なくされたり、弁護士への委任の必要も当然出て来ます。

既婚者であることを知らなかったけれど、不注意で気付かなかった過失があった場合、知っていた場合に比較すると責任の重さは軽くなりますので、故意の場合と比較して慰謝料の金額は大幅に低くなることが多いと思います。

もっとも、既婚者であることを知っていたかどうか、という点については直接的に証明する証拠がない場合が多いでしょう。

既婚者であることを知らなかった、というはっきりとした証拠があるケースであっても、相手の配偶者は、通常は既に感情的になってしまっています。

請求されたご本人から相手の配偶者に対して直接、肉体関係があった当時は既婚者であることを知らなかったと説明をしても、話を冷静に聞いてもらえないことが多いでしょう。

それどころか、慰謝料の支払いを免れるために嘘の弁解をしていると取られて、かえって相手がヒートアップしてしまうおそれもあります。

また、当然ですが、相手の配偶者が、既婚者であることを知っていたはずだ、と強く疑っている場合、自分は相手が既婚者であることを知らなかった、と明確に反論をしても、話し合いはそれ以上進んではいかないでしょう。

ケースによっては、そのまま相手が裁判などによる慰謝料請求を諦めて、請求が再度されないまま時間が経過していく、といったこともあります。

しかしながら、いつまた慰謝料を請求されるかわからない、といった状況で日常を過ごすのはあまりいい状況ではないと感じる方が多いのではないでしょうか。

いずれにせよ、既婚者であることを知らなかったという主張がそもそも通りそうかや、弁護士に委任するかどうかも含めて判断をするためにも、早期に弁護士に相談した方がよいでしょう。

 

  • 既婚者であることを知らなかったとして故意が否定されるようなケース

肉体関係をもった相手が既婚者であることを知らなかった、と認定されやすいケースとしては、相手が独身であると積極的に偽っていた証拠がある場合です。

例えば、自分で作成したり加工した離婚届や離婚したような記載のある戸籍謄本の写真を送信して、既に離婚が成立していると騙すような悪質なケースなどは実際にありました。

独身者向けのマッチングアプリなどで知り合って、LINEのやり取り等で独身であると伝えている証拠が残っている場合なども故意が否定されやすいでしょう。

他方で、相手が既婚者であるとはっきりと伝えられていなくても、既婚者であることが疑われる状況であった場合には過失が認められることが多いでしょう。

例えば、指輪の日焼け跡があるとか、交際しているはずなのに家の場所を頑なに教えてくれない、人目のない場所でしか会ってくれなかったりといった、相手が既婚者であると疑って確認して当然であるのに確認をしていない場合には、過失は否定されないでしょう。

また、当初は相手が既婚者であることを知らなかったけれど、途中から既婚者であることを知ってしまい、その後も肉体関係をもってしまった、というケースでは、知ってしまった以降は故意があるということになってしまいます。

慰謝料の請求をされることを避けたいのであれば、途中で相手が既婚者であることを知ってしまった場合や、途中で既婚者である疑わしさが顕著になった場合は、その時点で完全に交際や関係を止めるべきです。

既婚者であることの故意がなく過失しかなかった、という点にお互い争いがない場合は、50万円程度の低い金額の慰謝料で解決できる場合もあります。

もっとも、過失があるとして慰謝料が発生する可能性がどれだけあるか、といった点について、一般の方が判断するのは難しいと言えます。

故意も過失もなかった、と訴訟で争って勝訴できる可能性があるケースであっても、訴訟となると時間や費用もかかるため、訴訟を避けるために自分から低額の支払いを提案するといった方針も考えられます。

そのため、支払いを提案するかどうかも含めて、まずは相手方の定めた期限に余裕をもって、あなたも一度弁護士に相談してアドバイスをするのがもっとも望ましいと言えます。

 

  • 既婚者であることを知らなかったのに慰謝料の請求をされた方はぜひ当事務所にご相談を

既婚者であることを知らなかったのに慰謝料を請求された場合、証拠上主張が認められそうかどうかや、仮に過失は認められそうな場合にどのように慰謝料の減額や解決をするか、といった点について、不倫や浮気の慰謝料問題に詳しい弁護士にご相談をすべきです。

特に、適切な解決に向けて、安心して手続きを進めて行きたいのであれば、全国的に広告を打って不倫慰謝料の事件を集客しているような事務所ではなく、きちんと顔が見える地元の弁護士に相談をすべきでしょう。

既婚者であることを知らなかった、といった事実関係に争いがあるケースの場合、訴訟になってしまう可能性も一定程度あります。

電話やLINEでとりあえず簡単に依頼できるような事務所の場合在籍している多数の弁護士から誰が担当になるかもわからないことが多いでしょう。

訴訟になり、解決までに時間がかかる可能性がある以上、ご自身で信頼できる弁護士を選んで依頼をするべきです。

当事務所の弁護士は、これまで函館市や北斗市といった道南地域に密着して、地域の方々からの多数の不倫慰謝料や離婚の相談をお受けしてきた実績があります。

もちろん、ご依頼を実際にいただいた案件の解決実績も豊富にございます。

慰謝料の請求を受けて不安に感じてらっしゃる方が、相手弁護士の定めた期限内に連絡をしてほしいと考えるのはもっともです。

そのため、当事務所では基本的に着手金の支払いをいただいたその日に相手の弁護士に送付する文案を作成し、迅速に発送できるように対応するよう心がけています。

また、当事務所の弁護士は、カウンセラーの資格を多数取得し、相談や業務に活かすなど、独自の専門性も有しています。

函館市や北斗市、七飯町や森町、またその他道南地域の方で、相手が既婚者であることを知らなかったのに慰謝料の請求をされてしまった方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

 

※不倫の慰謝料減額は個別の事情により対応が異なります!

上記はあくまで一般論ですので、個別の事情によって慰謝料の減額が認められるかどうか、慰謝料の金額がどの程度になるかは異なります。

不倫の慰謝料請求を受けて減額ができるかどうか、お悩みの方は、多数の相談・解決の実績を持つ当事務所にぜひ一度ご相談ください。

初回の相談料は無料となっておりますのでお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0138-83-6537
受付時間
9:00~17:30
定休日
土曜・日曜・祝日
友だち追加

友だち追加でLINEからもお問合せができます

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

0138-83-6537

<受付時間>
9:00~17:30
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

友だち追加

LINEからも問い合わせができます

たんざわ法律事務所

住所

〒040-0004
北海道函館市杉並町8-20
オカダビル1階

アクセス

函館市電杉並町電停から徒歩2分
駐車場:有り

受付時間

9:00~17:30

定休日

土曜・日曜・祝日