〒040-0004 北海道函館市杉並町8-20 オカダビル1階
函館市電杉並町電停から徒歩2分 駐車場:有 弁護士 丹澤 友佑(函館弁護士会所属)
このページをご覧になっている方であれば、配偶者のある方との不倫を疑われて、弁護士や相手の配偶者から慰謝料を請求されて、対応にお困りだと思います。
法律上、不倫や浮気のことを不貞行為と言います。
そして、不貞行為に当たるとされるためには、肉体関係をもつことが通常は必要とされます。
そのため、肉体関係が本当にないのであれば、本来的には相手の配偶者に対して慰謝料の支払いをする必要もないはずです。
しかしながら、実際には、肉体関係がないのに不倫を疑われて慰謝料を請求されてしまうというケースは少なくありません。
肉体関係がないのに慰謝料を請求されてしまった方は、まずはこのページをご参考にしていただき、冷静に対処していただければと思います。
なお、不貞行為についてはこちらのページもご参考にしてください。
請求者本人や弁護士から内容証明郵便などで、不倫の慰謝料を請求する文書が届いた場合、まず慰謝料の請求金額や、慰謝料を請求する理由について確認しましょう。
通常は、相手に「配偶者があることを知りながら、○年○月頃から不貞行為に及び」などと、不貞行為(肉体関係)があったことを前提に慰謝料を請求してきているはずです。
また、慰謝料の金額も不貞行為(肉体関係)があったことを前提にして、100万円~300万円程度の慰謝料を請求されていて、振込先の弁護士の口座や期限内に支払いをしなかった場合には法的措置をとる、といった文面が記載されているでしょう。
この場合に、肉体関係が無いから慰謝料を支払う必要もない、だから連絡もしないで無視する、といったことはあまりお勧めはしません。
期限内に連絡をしなかった場合、そのまま相手から訴訟を提起されてしまうこともあります。
その場合、本来は話し合いで速やかに解決ができたものについて、裁判手続きの中で反論や証拠の提出を余儀なくされたり、弁護士への委任の必要も当然出て来ます。
ごくまれに、肉体関係がなくても高額の慰謝料を請求できると思い込むなどして、肉体関係がなくせいぜい親密なLINEなどでのやりとりがあったことのみを理由に、100万円以上の慰謝料を請求してくる方もいらっしゃいます。
そのような方でも中には、肉体関係がない場合は慰謝料を原則として支払う義務が生じないとご説明して引き下がる方もいらっしゃりますが、通常は既に感情的になってしまっているため、請求されたご本人から肉体関係がなかった旨説明しても話を冷静に聞いてもらえないことが多いでしょう。
それどころか、肉体関係があったのにそれを否定していると取られて、かえって相手がヒートアップしてしまうおそれもあります。
また、当然ですが、相手の配偶者が、不貞行為(肉体関係)があった、と強く疑っている場合、肉体関係は全くなかった、と明確に反論をしても、話し合いはそれ以上進んではいかないでしょう。
ケースによっては、そのまま相手が裁判などによる慰謝料請求を諦めて請求が再度されないまま時間が経過していく、といったこともあります。
しかしながら、いつまた慰謝料を請求されるかわからない、といった状況で日常を過ごすのはあまりいい状況ではないと感じる方が多いのではないでしょうか。
いずれにせよ、弁護士に委任するかどうかも含めて判断をするためにも、早期に弁護士に相談した方がよいでしょう。
不貞行為(肉体関係)まではなかったケースであっても、夫婦の共同生活の平穏を乱すような行為をしてしまった場合については、不法行為として損害賠償責任を負う可能性があります。
例えば、肉体関係まではないものの、キスをしていたり、「好き」「愛している」などといった内容のLINEを頻繁に送っているなどの行為については、そのようなことを配偶者との間でされていながら、安定した平穏な夫婦生活を送れるとは言えませんから、損害賠償責任が発生し、慰謝料を支払う必要がある場合はあります。
もっとも、そのような場合であっても、肉体関係が無い以上は仮に裁判になった場合に認定されうる慰謝料の金額は50万円以下に留まることが多いでしょう。
肉体関係がなかった、という点にお互い争いがない場合は、このような低額の慰謝料で解決できる場合もありますが、そもそも慰謝料が発生する可能性がどれだけあるか、といった点について、一般の方が判断するのは難しいと言えます。
また、肉体関係が無い場合、相手夫婦が離婚しないことも多いことから、慰謝料などを請求しない代わりに、相手に会ったり連絡をしない、といった解決をすることも考えられます。
そのため、支払いを提案するかどうかも含めて、まずは相手方の定めた期限に余裕をもって、あなたも一度弁護士に相談してアドバイスを受けるのがもっとも望ましいと言えます。
お仕事の都合などで期限内にどうしても相談を出来ない場合には、一度相手の弁護士に連絡をして、「自分も弁護士に相談した上で後日回答する」というだけでもいいのでお伝えしておけばとりあえず時間は稼げるでしょう。
電話で相手の弁護士に連絡するのが怖いのであれば、簡潔に手紙を送付してもよいでしょう。
もちろん、いつまでも返答等の期限を延ばしていると、訴訟を提起されてしまったり、交渉自体も難しくなることがありますので、なるべく早期にきちんと弁護士に相談をしましょう。
肉体関係が無いのに慰謝料を請求された場合、肉体関係があったかなかったかや、肉体関係がなかったとしてどのように慰謝料の減額や解決をするか、といった点について、不倫や浮気の慰謝料問題に詳しい弁護士にご相談をすべきです。
特に、適切な解決に向けて、安心して手続きを進めて行きたいのであれば、全国的に広告を打って不倫慰謝料の事件を集客しているような事務所ではなく、きちんと顔が見える地元の弁護士に相談をすべきでしょう。
当事務所の弁護士は、これまで函館市や北斗市といった道南地域に密着して、地域の方々からの多数の不倫慰謝料や離婚の相談をお受けしてきた実績があります。
もちろん、ご依頼を実際にいただいた案件の解決実績も豊富にございます。
慰謝料の請求を受けて不安に感じてらっしゃる方が、相手弁護士の定めた期限内に連絡をしてほしいと考えるのはもっともです。
そのため、当事務所では基本的に着手金の支払いをいただいたその日に相手の弁護士に送付する文案を作成し、迅速に発送できるように対応するよう心がけています。
また、当事務所の弁護士は、カウンセラーの資格を多数取得し、相談や業務に活かすなど、独自の専門性も有しています。
函館市や北斗市、七飯町や森町、またその他道南地域の方で、肉体関係が無いのに慰謝料の請求をされた方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
上記はあくまで一般論ですので、個別の事情によって慰謝料の減額が認められるかどうか、慰謝料の金額がどの程度になるかは異なります。
不倫の慰謝料請求を受けて減額ができるかどうか、お悩みの方は、多数の相談・解決の実績を持つ当事務所にぜひ一度ご相談ください。
初回の相談料は無料となっておりますのでお気軽にお問い合わせください。
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