〒040-0004 北海道函館市杉並町8-20 オカダビル1階
函館市電杉並町電停から徒歩2分 駐車場:有 弁護士 丹澤 友佑(函館弁護士会所属)
このページをご覧になっている方であれば、配偶者のある方と不倫をしてしまい、弁護士から内容証明郵便がいきなり届いて驚くとともに、対応にお困りだと思います。
不倫の慰謝料請求については、いきなり裁判所に訴訟が提起されて訴状が届くのではなく、まずは弁護士からの内容証明郵便による慰謝料請求の文書が届くことが多いです。
事案の中身や事務所によっては、内容証明郵便ではなく、書留郵便や特定記録郵便などで送付されることもありますが、弁護士の名前で文書が送付されてくることは、多くの方にとってはそれまでにない経験でしょう。
まずはこのページをご参考にしていただき、冷静に対処していただければと思います。
弁護士から内容証明郵便などで、不倫の慰謝料を請求する文書が届いた場合、まず慰謝料の請求金額に目が行くと思います。
文面には例えば、300万円といった請求金額と振込先の弁護士の口座などが記載されているでしょう。
不倫慰謝料請求をする側に弁護士が就いて、弁護士の名前で文書が送付されてきているからといって、記載された慰謝料の金額を支払う義務が当然に発生するものではありません。
記載されている慰謝料の金額については、あくまで請求者が請求する前に弁護士と打ち合わせをして決めたいわば言い値にすぎません。
そのため、通常は、訴訟となって判決等で認められるであろう慰謝料の金額よりも高額な金額を請求額として記載することが多いと言えます。
弁護士の中には、あまり金額の根拠も記載せずに500万円以上の慰謝料を請求したりといった、事例に即した適正な慰謝料金額の倍以上の慰謝料を請求する文書を送付してくる者もいます。
ことさらに高額な慰謝料の金額を請求して相手を必要以上に困惑させるようなものもあり、あまり品のいい事件処理とは思えませんが、そのように慰謝料の請求金額をあえて高額に請求することはよく見られることであり、そのような文書が届いても落ち着いて対処する必要があります。
不倫の事実に争いがない場合でも、弁護士から慰謝料を請求する文書が届いた際には、なるべく早期にご自分も弁護士に相談し、適正な慰謝料の支払額がいくらくらいなのか、専門的なアドバイスを受けるべきです。
また、不倫の事実がなかったり、相手が既婚者だと知らなかった場合には、そもそも慰謝料を支払う必要がないということもありえます。
とはいえ、相手の弁護士に対して直接自分で連絡をして、不倫の事実はないなどと反論しても、相手はあなたが不倫をしているという前提で請求をしてきている以上、話し合いはうまくはいかないでしょう。
いずれにせよ、弁護士に委任するかどうかも含めて判断をするためにも、早期に弁護士に相談した方がよいでしょう。
弁護士からの内容証明郵便などによる慰謝料請求の文書には、文面に例えば、本書到達後7日以内、14日以内といった、慰謝料の支払期限や返答の期限が記載されているのが一般的です。
その上で、指定された期限までに支払いや返答をしなかった場合には、ただちに法的措置をとる、といった表現が記載されているのが一般的です。
このように、支払期限が指定されている場合であっても、支払期限を過ぎた場合に必ずその記載通りの金額を支払わないといけなくなるような、法的拘束力があるものではありません。
指定された期限内に弁護士に対して支払いはもちろん、連絡もしなかった場合、内容証明郵便を再度送付されたり、電話などで督促をされたりといったことは当然されることになります。
また、既に訴訟の準備が整っていた場合、期限が経過した後直ぐに実際に裁判所に訴訟を提起される、といったこともないわけではありません。
そのため、期限に余裕をもってあなたも一度弁護士に相談してアドバイスを受けるのがもっとも望ましいと言えます。
お仕事の都合などで期限内にどうしても相談を出来ない場合には、一度相手の弁護士に連絡をして、「自分も弁護士に相談した上で後日回答する」というだけでもいいのでお伝えしておけばとりあえず時間は稼げるでしょう。
電話で相手の弁護士に連絡するのが怖いのであれば、簡潔に手紙を送付してもよいでしょう。
もちろん、いつまでも返答等の期限を延ばしていると、慰謝料の減額自体も難しくなることがありますので、なるべく早期にきちんと弁護士に相談をしましょう。
相手に弁護士が就いた場合、あなたの側も不倫や浮気の慰謝料問題に詳しい弁護士にご相談をすべきです。
特に、適切な解決に向けて、安心して手続きを進めて行きたいのであれば、全国的に広告を打って不倫慰謝料の事件を集客しているような事務所ではなく、きちんと顔が見える地元の弁護士に相談をすべきでしょう。
当事務所の弁護士は、これまで函館市や北斗市といった道南地域に密着して、地域の方々からの多数の不倫慰謝料や離婚の相談をお受けしてきた実績があります。
もちろん、ご依頼を実際にいただいた案件の解決実績も豊富にございます。
慰謝料の請求を受けて不安に感じてらっしゃる方が、相手弁護士の定めた期限内に連絡をしてほしいと考えるのはもっともです。
そのため、当事務所では基本的に着手金の支払いをいただいたその日に相手の弁護士に送付する文案を作成し、迅速に発送できるように対応するよう心がけています。
また、当事務所の弁護士は、カウンセラーの資格を多数取得し、相談や業務に活かすなど、独自の専門性も有しています。
函館市や北斗市、七飯町や森町、またその他道南地域の方で、弁護士から内容証明郵便などで慰謝料の請求をされた方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
上記はあくまで一般論ですので、個別の事情によって慰謝料の減額が認められるかどうか、慰謝料の金額がどの程度になるかは異なります。
不倫の慰謝料請求を受けて減額ができるかどうか、お悩みの方は、多数の相談・解決の実績を持つ当事務所にぜひ一度ご相談ください。
初回の相談料は無料となっておりますのでお気軽にお問い合わせください。
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