〒040-0004 北海道函館市杉並町8-20 オカダビル1階
函館市電杉並町電停から徒歩2分 駐車場:有    弁護士 丹澤 友佑(函館弁護士会所属)

受付時間
9:00~17:30

定休日

土曜・日曜・祝日
友だち追加

友だち追加でLINEからお問合せが出来ます

お気軽にお問合せ・ご相談ください

※電話での相談は承っていません

0138-83-6537

函館の弁護士による離婚に関するコラム
 

年金分割をするともらえる年金額が増えると漠然と知ってはいても正確に制度や注意点を理解している方はほとんどいないと思います。

以下で年金分割制度の仕組みや注意点などについて解説していきますので是非ご参考にしてください。

 

  • 離婚時の年金分割とは

離婚時の年金分割制度とは、夫婦が離婚する際に婚姻中に払い込んだ年金保険料を按分する(分け合う)手続きです。

誤解されがちですが、分割の対象となるのは、年金そのものではなく払い込んだ年金保険料となります。

年金分割を行うとその割合に基づいて年金事務所で年金額を計算・調整して、以後は増額あるいは減額された年金が振り込まれることになります。

婚姻中に払い込んだ年金保険料が対象となるので、婚姻前に払い込んだ年金保険料は対象とはなりません。

年金分割によって増額された年金を受け取るのはあくまで自分が年金を受け取る年齢になった時点からとなるので、例えば元夫が既に年金を受給している場合でも元妻の側が受給開始年齢にならなければ増額分を受け取ることはできません。

年金分割をするメリットが大きくなるのはもちろん婚姻期間が長い熟年離婚の場合です。

もっとも、あくまで年金額そのものが半分にならされるわけではないので、熟年離婚で年金分割をされた場合であっても月額の増額分は数万円程度に留まることが一般的です。

 

  • 年金分割の対象となる年金の種類について

年金分割の対象となるのはいわゆる年金の二階建て部分、厚生年金や共済年金となります。

厚生年金については、一般的に会社員の方であれば加入していますし、パートアルバイトの方でも勤務形態によっては加入している場合があります。

共済年金については、公務員であって共済組合に加入している場合の年金です。

いわゆる年金の一階部分に当たる国民年金(基礎年金)については年金分割の対象とはなりません。

そのため、相手が自営業などで国民年金にしか加入していない場合は分割の対象となる年金がないので年金分割請求はできません。

また、会社員や公務員の年金制度は、基礎年金と厚生年金または共済年金の2階建ての構造になっていますが、この基礎年金部分については年金分割の対象とはなりません。

国民年金の上乗せに当たる国民年金基金や、401Kといった企業年金についても年金分割の対象とはなりません。もっとも、これらについては財産分与の対象とすることが考えられます。

 

  • 年金分割の種類について

年金分割には、合意分割と3号分割の2種類があります。

合意分割については按分割合は0.5(2分の1)までの割合で当事者間で自由に決めることが可能です。

まずは年金事務所で年金分割のための情報通知書を申請し、自宅に郵送してもらいます。

函館市や北斗市の方でしたら、千代台にある函館年金事務所で手続きをすることになります。

年金事務所からの書類の郵送までに1か月程度かかることもあるので、離婚に際して年金分割の請求を考えている場合には早めに申請しておいた方が良いでしょう。

当事者間で話し合って、割合について合意ができた場合には、当事者2人で年金事務所に赴いて手続きをするか、合意について公正証書を作成すれば当事者の片方だけで手続きができます。

「合意」分割という名前ですが、(元)夫婦間で合意が整わない時には、調停や審判の手続きを利用することができ、分割される側の当事者が反対したとしても多くのケースでは0.5の割合で分割がされています。

3号分割は、夫婦の一方(一般的には専業主婦であった妻)が配偶者の扶養に入っていた3号被保険者である場合に適用される年金分割です。

平成20年4月以降の年金保険料のみが対象となるのでそれ以前から婚姻していた場合には、平成20年3月以前の年金保険料まで分割してもらうには合意分割が必要となります。

また、共働きで扶養に入っていなかった期間については3号分割の対象とならないならないため、この場合にも合意分割が必要となります。

 

  • 年金分割の期限について

離婚時ではなく、離婚後になってから年金分割を請求するときには期限があるので注意が必要です。

離婚後の年金分割の期間は、離婚成立日から2年間です。

2年を経過してしまうと、たとえ調停や審判で年金分割を申し立てしても年金分割を認めてもらえなくなってしまいます。

元配偶者と顔を会わせたくない、直接やり取りをしたくない、といった事情があっても2年間という期間が延びることはありませんので注意が必要です。

逆に、2年以内に年金分割調停を申し立てさえすれば、調停や審判の手続き中に2年が経過してしまっても年金分割をしてもらうことができます。

年金分割を受けたい方、離婚後2年以内で年金分割の申し立てを検討している方は弁護士にご相談ください。

※離婚の慰謝料請求は個別の事情により対応が異なります!

上記はあくまで一般論ですので、個別の事情によって慰謝料請求が認められるかどうか、慰謝料の金額がどの程度になるかは異なります。

離婚の慰謝料請求でお悩みの方は、多数の相談・解決の実績を持つ当事務所にぜひ一度ご相談ください。

初回の相談料は無料となっておりますのでお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0138-83-6537
受付時間
9:00~17:30
定休日
土曜・日曜・祝日
友だち追加

友だち追加でLINEからもお問合せができます

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

0138-83-6537

<受付時間>
9:00~17:30
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

友だち追加

LINEからも問い合わせができます

たんざわ法律事務所

住所

〒040-0004
北海道函館市杉並町8-20
オカダビル1階

アクセス

函館市電杉並町電停から徒歩2分
駐車場:有り

受付時間

9:00~17:30

定休日

土曜・日曜・祝日