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函館の弁護士による離婚に関するコラム
 

子どもが成人したり就職したため、離婚して新たな人生を歩みたい、このような考えで実際に離婚を選択される方は増えていますし、熟年離婚という言葉も一般的なものになっています。

函館市や北斗市にお住まいの方の中にも、熟年離婚を検討されていてご相談にいらっしゃる方が多くいらっしゃいます。

もっとも、予備知識や準備なしに配偶者に熟年離婚を切り出してしまった場合、もらえるべきお金がもらえなかったり、損をしてしまう可能性もあります。

きちんと計画をして熟年離婚を進めるために是非ご参考にしてください。

  • 熟年離婚を進める前に考えておくべきこと

離婚をした場合、当然のことながら自分一人で生活を維持していく必要があります。

特に長年専業主婦だった方の場合ですと、離婚後は夫の収入が無くなる一方である程度の年齢になってから一人で生活を維持できるほどの収入を得られる仕事に就くことは簡単ではありません。

離婚の際にまとまった金額の財産分与や慰謝料などを仮に得られるケースだとしても、老後に貯蓄を切り崩しながら生活していくのは大変なストレスです。

離婚をした後に実家に戻って生活することで住居費がかからないようなケースであっても、将来親の介護が必要となったり、ご自身が病気をしてお金が必要となってしまう場合もありますので、収入のあてについては特に検討が必要です。

また、男性の場合には、それまで妻に任せていた家事を自身でやらなければならず、実際に離婚した後に勢いで離婚をしたことを後悔されてらっしゃる方もまま見られます。

離婚成立前に別居する場合、専業主婦であったり収入が少ない妻の側は一般的には夫に対して、婚姻費用(生活費)を請求することができます。

特に熟年離婚の場合、財産分与などで揉めることも多く離婚成立までに時間を要する場合もあるため、別居した場合にはなるべく婚姻費用を請求した方が良いでしょう。

条件が整っていないにも関わらず先に離婚届だけ提出して離婚を成立させてしまうと、配偶者ではなくなった以上は婚姻費用を請求できなくなりますし、慰謝料や財産分与の協議も応じてもらえなくなる場合もありますから注意が必要です。

 

  • 熟年離婚と財産分与について

財産分与は婚姻期間中に夫婦が共同で形成した財産を分ける制度ですから、婚姻期間が長い熟年離婚の場合には財産分与の金額も大きくなることが多く、非常に重要になってきます。

婚姻期間が長い場合には、退職まで時間がある場合に退職金の見込み額を財産分与の金額に含めるかどうか、といった点についても問題になりがちです。

財産分与については、妻が専業主婦であった場合でも基本的には夫婦の共有財産を2分の1ずつ分けることが通常です。

退職金の見込み額や、お互いの預貯金、住宅や保険の返戻金等の財産を開示しあって、分配することになります。

もちろん、夫婦両方が納得している場合には2分の1と異なる割合で清算することは可能ですが、例えば夫の側が強硬に2分の1以外の割合に拘っている場合でもそれに応じる必要はありません。

そのような場合で夫婦間で話し合うことが難しい場合には、弁護士に委任したり、離婚調停を申し立てした方がよいことが多いかもしれません。

 

  • 年金分割について

専業主婦であった妻の側が熟年離婚する場合には、年金分割は必ず請求すべきです。

年金分割とは、夫婦が婚姻期間中に払い込んだ厚生年金や共済年金の年金保険料を按分して分けてもらって、年金額に反映させる手続きです。

なお、夫の側が厚生年金や共済年金に入っておらず、国民年金にしか加入していない場合には活用できません。

平成20年4月以降の年金保険料については、妻が夫の扶養に入っていた場合には「3号分割」として、相手の同意なしに年金保険料の按分を受けることができます。もっとも、この場合も自動的に分割されるのではなく、離婚後2年以内に手続きをすることが必ず必要になりますので注意が必要です。

平成20年3月以前の年金保険料などについては、「合意分割」が必要となりますので、分割のために相手の合意が必要となります。

もっとも、離婚調停や訴訟の際や、離婚後に年金分割調停を申し立てした場合には、通常は0.5ずつ(2分の1ずつ)の按分割合とする合意が成立したり、相手が応じない場合でも審判が成立することが一般的です。

 

  • 熟年離婚に本当に踏み切るべきかどうか

熟年離婚を考えて別居をした場合でも、別居後に夫からもらっている婚姻費用の金額と、離婚後に年金分割をして得られる金額を比較したり、年金をもらえるようになるまでの年数を考えた場合に、離婚をせずに別居を継続した方が経済的には有利になるケースは多いのではないでしょうか。

また、相手が先に亡くなった場合には、遺産相続として相手の保有していた財産については少なくとも2分の1は(子がいない場合にはより多くの割合が)法定相続分となるため、離婚を選択した場合よりも多くの財産を得られる可能性もあると言えます。

相手と同居するのは耐えられないけれども、別居しているのであれば婚姻生活をそのまま継続していける、という選択肢もあることから、熟年離婚を検討する場合には、結論はともかくとして勢いで離婚を成立させない方がよいことが多いと思います。

熟年離婚でお悩みの方は弁護士にまずは相談してみてはどうでしょうか。

※離婚の慰謝料請求は個別の事情により対応が異なります!

上記はあくまで一般論ですので、個別の事情によって慰謝料請求が認められるかどうか、慰謝料の金額がどの程度になるかは異なります。

離婚の慰謝料請求でお悩みの方は、多数の相談・解決の実績を持つ当事務所にぜひ一度ご相談ください。

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