〒040-0004 北海道函館市杉並町8-20 オカダビル1階
函館市電杉並町電停から徒歩2分 駐車場:有 弁護士 丹澤 友佑(函館弁護士会所属)
不貞行為があった場合に浮気相手に対する慰謝料の請求はいつまでたっても可能というわけではなく、タイムリミットが存在します。
過去に不貞行為をしたことが事実であったとしても、タイムリミットが過ぎている場合には法律上は慰謝料を支払うべき義務がなくなることがあります。
以下では、このタイムリミットである不貞行為の慰謝料請求の時効について解説します。
時効とは一般的には犯罪の時効として報道などでお聞きすることが多いかとは思いますが、民事上の時効は、請求権を持っている人が請求することができる期間制限のことです。
例えば借金などについても、時効期間が過ぎてから請求を受けた場合には、時効だから払わないという意思を伝えることで請求を拒むことができます。
法律上で必要とされる時効の期間が過ぎることを時効の完成と言い、請求を受けた側の人が時効の完成を理由に相手の請求を拒むことを時効を援用すると言います。
なお、時効が完成している場合に、自働的に支払いの義務が消滅するわけではなく援用する必要があるため、支払いをしたい場合には援用せずに支払いをすることも自由です。
時効の完成に必要な期間については、請求権の種類によって異なります。
不貞行為の慰謝料請求については、不法行為に基づく損害賠償請求権(民法709条)であるため、被害者が損害及び加害者を知ったときから3年、不法行為から20年を経過したときも同様とされています(民法724条)。
したがって、不貞行為が発覚してから3年が経過してから慰謝料請求を受けた場合には慰謝料の支払いを拒むことができるのが一般的です。
もっとも、実務上は損害及び加害者を知った時点の解釈について争いが生じる場合があります。
例えば、相手の名前はわかっていたものの住所などが分からずに連絡もできないような場合には、相手の住所などもわかり慰謝料の請求が可能になった時点が時効期間のスタートと解されていますので注意が必要です。
時効期間が完成していたとしても、慰謝料の請求を拒むことができなくなる場合があります。
時効の期間の進行のカウントがリセットされることを「時効の更新」(民法改正前は中断とされていました)と言い、時効が更新される事情のことを時効の更新事由と言います。
つまり、3年の時効期間が経過する前にこの更新事由があると3年のカウントがその時点からやり直されることで結果として時効完成までの期間が伸びるということになります。
時効の更新事由としては、裁判手続きによる請求などもありますが、特に慰謝料の請求を受けた方が注意しなければならないのは「承認」と言われるものです。
承認とは請求を受けた側が自分に義務があることを認めることを言います。
具体的には支払義務を認めた上で支払いの猶予を求めたり、少額でも一部を支払ってしまうことなどが該当します。口頭でのやり取りであった場合には、具体的なやり取りが承認にあたるかどうかといった点も争いになりえます。
また、時効期間が既に経過している場合でも、その後に請求を受けた際に自分に慰謝料を支払う義務があることを認めた場合には信義則上、時効の援用権を喪失したとされ、時効の援用ができなくなる可能性があります。
いずれにしても、不貞行為が発覚してから長期間経ってから慰謝料の請求を受けた場合には、弁護士に相談した方がよいことが多いと言えるでしょう。
上記はあくまで一般論ですので、個別の事情によって慰謝料請求が認められるかどうか、慰謝料の金額がどの程度になるかは異なります。
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