〒040-0004 北海道函館市杉並町8-20 オカダビル1階
函館市電杉並町電停から徒歩2分 駐車場:有 弁護士 丹澤 友佑(函館弁護士会所属)
現代社会では、男女の出会いの場はマッチングアプリなど多様化しています。
そうした中には既婚者であることを隠して女性をだまして性的な関係をもつ男性も多く存在します。
そのため、結婚しようとしていた相手が実は既婚者だったというケースの相談は少なくありません。
彼氏が実は既婚者だったと発覚した場合には慰謝料の請求を検討しましょう。
以下では、慰謝料請求の際の注意点などについて解説します。
人は誰しも誰と性的な関係をもつかを本来自由に決めることができます。
そのため、意に反して性的な関係を持たざるを得なくなったときには、貞操権の侵害に該当する可能性があります。
典型例としては、既婚の男性が独身だと嘘をついて女性と肉体関係をもつ場面です。既婚者であれば性的な関係をもたなかったにもかかわらず、嘘をついて女性の自由な選択ができない状態にすることで女性の貞操権を侵害することになります。
なお、既婚者だったと知った後も交際を続けてしまった場合には、既婚者だと知っていても性的な関係を持ったのではないかと考えられて慰謝料の金額が低く算定されたり、そもそも請求が認められなくなる可能性がありますので注意が必要です。
性行為の回数が多かったり、騙されて性行為をした期間が長いほど、既婚者であると発覚した場合の精神的なダメージは一般的には大きいと考えられますので、慰謝料を増額方向に働く事情になります。
また、だまされた女性の側が既婚者だった男性よりも年齢が低く、経験に乏しい場合も、だました側の悪質性が高いと言えますので慰謝料を増額方向に働く事情になります。
また、交際中に妊娠してしまった場合や中絶を余儀なくされた場合などは、精神的な苦痛が増大しますから慰謝料は増額される傾向にあります。なお、中絶を余儀なくされた場合には、中絶費用なども慰謝料とは別に請求できる可能性があります。
既婚者であることを隠していた相手に慰謝料を請求する際には、一般的にはいきなり裁判を提起するのではなく、まず話し合いで請求することが考えられます。
話し合いの結果、慰謝料の支払いについて合意ができた場合には、合意書を作成すべきである場合が多いでしょう。
慰謝料が分割払いになる場合には、公正証書で作成して不払いがあった場合には強制執行ができるようにしておくことも有用です。
貞操権侵害で慰謝料請求をする場合には、相手が独身だと嘘をついていた証拠を収集することが重要です。
また、結婚を前提にした真剣な交際であったことや、結婚の話がされていたことなども証拠としては重要です。
特に、相手の配偶者から訴えられるような可能性がある場合には、既婚者であると疑わしい事情がなかったことや、相手が積極的に既婚者ではないと騙してきたことについての証拠が必要になる場合もあります。
事実関係や求める慰謝料の金額に大きな隔たりがあって話し合いが難しい場合には、訴訟提起をして争うことも考えられます。
上記はあくまで一般論ですので、個別の事情によって慰謝料請求が認められるかどうか、慰謝料の金額がどの程度になるかは異なります。
慰謝料請求でお悩みの方は、多数の相談・解決の実績を持つ当事務所にぜひ一度ご相談ください。
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