〒040-0004 北海道函館市杉並町8-20 オカダビル1階
函館市電杉並町電停から徒歩2分 駐車場:有 弁護士 丹澤 友佑(函館弁護士会所属)
カップルが婚約をした場合には多くの場合はそのまま結婚に至ります。
もっとも、事情があって婚約を解消する場合もあります。
相手から一方的に婚約を破棄された場合、損害賠償請求として慰謝料を請求できることがあります。
婚約破棄をされてお悩みの方は本コラムをぜひ参考にしてください。
婚約とは一般的にも用いられる言葉のとおり、お互いに将来結婚することを約束することです。
婚約は書面などを交わさなくても口頭で成立しますが、婚約破棄をされて慰謝料を請求したところ、相手から婚約は成立していないと反論されることがしばしばあります。
婚約の成立が争いになり裁判になった場合には、客観的に婚約が成立していたと裁判所に認めてもらえるように証拠に基づいて立証していかなければなりません。
婚約の成立を立証するには、お互いの親に結婚の挨拶をしているかどうか、婚約指輪や結納を交わしているかどうか、結婚式の準備をしているか、友人や勤務先に結婚の挨拶をしているかといった点が重要となります。
逆に、例えばいわゆる寝物語で「結婚しよう。」などと言っているだけで、第三者に結婚の挨拶をしていなかったり、婚約指輪などを渡していない場合には、婚約の成立が否定されることもあります。
婚約破棄とは、将来結婚の約束をして婚約をしていたのに一方的にその約束を破って婚約をなかったことにすることです。
婚約が成立している場合、法律上は結婚することを義務付けられまではしませんが、正当な理由がないのに婚約を一方的に破棄した場合には、不法行為または債務不履行となり損害を賠償する責任が生じます。
逆に、婚約を一方的に解消する正当な理由がある場合には、不法行為や債務不履行とはならず損害を賠償する責任も負いません。例えば、相手が浮気をしたために婚約を解消した場合や、相手からDVをされたために婚約を解消した場合などは、婚約を解消する正当な理由がある例としてわかりやすいかと思います。
慰謝料の金額については、離婚の慰謝料などと同様に、交際期間の長さや、結婚の準備がどれくらい進んでいて結婚の期待が高かったか、妊娠の有無などによって金額が変動します。
特に、妊娠していたにもかからわず、婚約破棄されたことにより中絶を余儀なくされたケースなどでは慰謝料は相対的に高額になることがあります。
また、婚約をきっかけにいわゆる寿退社をした場合なども慰謝料が高く算定される要素になると考えられます。
慰謝料以外にも請求できる可能性があるものとしては、結婚式場を予約していた場合にかかってしまったキャンセル料や新婚旅行のキャンセル料などが考えられます。
また、妊娠していたにもかかわらず婚約破棄されたことにより中絶を余儀なくされたケースでは、中絶費用や中絶に伴って仕事を休んだことによる休業損害なども請求できる可能性があるでしょう。
婚約を機に仕事を辞めて無職になった場合には、辞めずに働いていたのであれば得られた給料に相当する金額も請求できる可能性はあります。もっとも、通常は他の会社に転職することが不可能ではないでしょうから、請求できる期間は限られる場合が多いと考えられます。
上記はあくまで一般論ですので、個別の事情によって慰謝料請求が認められるかどうか、慰謝料の金額がどの程度になるかは異なります。
慰謝料請求でお悩みの方は、多数の相談・解決の実績を持つ当事務所にぜひ一度ご相談ください。
初回の相談料は無料となっておりますのでお気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~17:30
※土曜・日曜・祝日は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
LINEからも問い合わせができます
〒040-0004
北海道函館市杉並町8-20
オカダビル1階
函館市電杉並町電停から徒歩2分
駐車場:有り
9:00~17:30
土曜・日曜・祝日